注目ワード

チャットボット

閉じる
総合トップ
行政情報医療・健康・福祉国民健康保険保険給付国保に加入している方が特定疾病になったとき(特定疾病療養受療証)
行政情報くらしのガイド病気・障がい国保に加入している方が特定疾病になったとき(特定疾病療養受療証)

国保に加入している方が特定疾病になったとき(特定疾病療養受療証)

2021年8月17日公開

「人工透析を必要とする慢性腎不全」・「血友病」・「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)」の方は、「特定疾病療養受療証」を医療機関等の窓口に提示すれば、その診療にかかる自己負担限度額は、1つの医療機関につき1か月1万円または2万円(※注釈1)となります。

※注釈1:自己負担限度額が2万円の方とは、慢性腎不全で人工透析を必要とする70歳未満の方のうち、高額療養費の所得区分が上位所得世帯の方です。上位所得世帯の方とは、国保加入者の給与所得や雑所得などの各種合計所得金額から住民税基礎控除を引いた合計金額600万円を超える世帯の方です。なお、住民税未申告者がいる世帯は上位所得世帯と判定されますので、収入の有無にかかわらず所得の申告をお願いします。

申請に必要なもの

事前に医師の証明欄がある申請書を入手いただき、医師に証明してもらった申請書を提出してください。
転入された方は、申請する年度の国保加入者全員の住民税課税(非課税)証明書(70歳未満の人工透析を実施している慢性腎不全の方のみ)

カテゴリー

閲覧履歴

イベント

便利なサービス