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特別障害給付金について

2024年4月1日公開

この制度は、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していない障がい者の方を対象とした福祉的措置として、特別障害給付金が支給されるものです。

対象となる方

現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方で、次の1または2に該当し国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日がある方

  1. 平成3年3月31日以前に国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月31日以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金、共済年金等の加入者の配偶者

※注釈1:ただし、65歳に達する日の前日までに障害基礎年金1級、2級相当に該当された方に限られます。
※注釈2:障害基礎年金、障害厚生年金などを受給することができる方は対象外になります。
※注釈3:初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて診療を受けた日のことです。

支給額及び支給月

障害基礎年金1級に該当する方 : 月額55,350円(令和6年度)
障害基礎年金2級に該当する方 : 月額44,280円(令和6年度)
※注釈1:支給額は毎年度物価の変動に応じて改定されます。
月6回で、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に支給されます。(初回支給時など特別な場合には奇数月に支払われることがあります。)
※注釈2:特別障害給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月分から支給されます。
※注釈3:老齢年金、遺族年金、労災補償などを受給していたり、本人の所得の額によっては支給制限となる場合があります。

請求する窓口

特別障害給付金の受付は、美馬市保険健康課で行います。
※注釈:なお、障害認定の審査、支給事務は日本年金機構にて行います。

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