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寡婦年金について

2021年8月17日公開

第1号被保険者期間としての保険料納付済期間、保険料全額免除期間、保険料一部納付済期間を合算した期間が10年(平成29年7月31日以前は25年)以上ある夫が死亡したときに、婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)期間が10年以上で夫に生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまで支給されます。
ただし、死亡した夫が障害基礎年金の受給権を持っていたことがあるとき、老齢基礎年金の支給を受けているとき、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときには支給されません。なお、死亡一時金と寡婦年金はいずれか一方の選択となります。

寡婦年金の額

夫の第1号被保険者としての期間(任意加入被保険者を含む)に基づき、受けるはずであった老齢基礎年金の4分の3。(付加年金は含まれません)

寡婦年金の請求に必要なもの

  • 死亡した夫の住民票除票
  • 妻の住民票
  • 妻の戸籍謄本
  • 夫の死亡診断書のコピー
  • 夫、妻のマイナンバー確認書類または年金手帳
  • 妻の所得証明書(現年度)
  • 妻の預(貯)金通帳
  • 生計同一関係に関する申立書(夫と妻の世帯が異なるとき)

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