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産前産後期間の国民年金保険料の免除について(平成31年4月より施行)

2021年8月17日公開

次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者の産前産後期間(出産予定日の前月から4か月間)の保険料を免除し、免除期間は満額の基礎年金を保障します。
※現行の免除制度での全額免除の年金給付額は国庫負担分1/2のみ
また、免除期間は保険料納付済期間に算入されます。
※死亡一時金、脱退一時金についても保険料納付済期間に算入されます。

免除には申請が必要です

印鑑、年金手帳、本人確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、出産予定日(出生後の届出の場合には「出生日」)がわかるもの(母子手帳など)を持参ください。

  • 対象者:国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
  • 届出時期:出産予定日の6か月前から(平成31年4月以降で)
出産予定日の月は、出生後の届出の場合は「出生日」の月です。
        出産予定月        
単胎の場合     産前産後
免除
産前産後
免除
産前産後
免除
産前産後
免除
   
多胎の場合 産前産後
免除
産前産後
免除
産前産後
免除
産前産後
免除
産前産後
免除
産前産後
免除
   

出産予定月は(出生後の届出の場合は「出生日」)の月です。

※出産予定日の属する月と実際の出産日の属する月が乖離した場合であっても、原則として変更は行いません。
※産前産後免除は法定免除・申請免除よりも優先されます。

産前産後免除に関する留意点

  • 産前産後免除は、他の保険料免除とは異なり、所得の有無にかかわらず保険料の負担を免除するものであるから、当該期間について付加保険料を納付することができます。
  • 国民年金に任意加入している者(海外転出など)は、産前産後免除は適用されません。
  • 法定免除、申請免除、納付猶予、学生納付特例の承認期間の間に、産前産後免除に該当した場合は、産前産後免除期間終了後、改めて届出を行う必要はありません。他の免除の終期と重なる場合においても、翌終期の継続免除・納付猶予対象者として取り扱います。
  • 産前産後免除の対象となるのは、健康保険法、労働基準法及び厚生年金保険法などの他の社会保険制度との並びも考慮し、妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産を含む)となります。

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