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印鑑登録

2021年9月1日公開

市役所に登録した印鑑を、一般的に実印と呼びます。
契約書等の文書の作成者が本人である証明として、実印や印鑑登録証明書が使われます。
個人の財産や権利を守る大切なものです。
登録できる印鑑は、一人一個に限ります。

印鑑登録できる方

美馬市に住民登録をしている15歳以上の方。(意思能力を有しない者を除く)
※成年被後見人の方は、法定代理人が同行し、当該成年被後見人自ら登録の申請をする場合は印鑑登録を受けることができます。必要書類等は事前にお問い合わせください。

登録できる印鑑

  • 美馬市の住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、通称若しくは非漢字圏外国人住民の氏名に対するカタカナ表記の全部又は一部を表しているもの
    ※職業・資格等氏名以外のものをあわせて表しているものは不可
  • 一辺が8ミリメートルより長く25ミリメートル以下の正方形に収まるもの
  • 変形しやすい材質でないもの
    ※プラスチック素材で機械ぼりの印鑑(三文判)、ゴム印などは不可
  • 印影の鮮明なもの
    ※外枠がない、または欠けているものは不可
  • 同一世帯員が登録していないもの

登録の申請

登録に来る際は、登録する印鑑を必ずお持ちください。やむを得ず代理人に依頼する場合は、代理人の認めの印も必要です。

1.申請したその日に登録できる場合

登録する本人が窓口に来て、次の方法で本人確認できたとき

  • 運転免許証・マイナンバーカード・在留カードなど、官公署が発行した顔写真が貼付された身分証明書を提示し、確認できた場合。

2.申請した日に登録できない場合

  1. 登録申請の際、本人であることが上記の方法で確認できないとき
  2. 代理人(本人以外はすべて代理人です)が申請するとき
    この場合、申請受付後、登録する本人宛てに照会(回答)書を送付します。その照会(回答)書を本人が受け取り、署名など必要事項を記入した上で、本人または代理人が窓口へご持参ください。その際、登録する印鑑を(代理人は自分の印鑑も)ご一緒に必ずお持ちください。その日が登録日になります。

印鑑登録証の引替えについて

合併前の旧町村の印鑑登録証は、美馬市の印鑑登録証とお引替えいたします。(旧の登録証をお持ちいただかない場合はお引替えはできません。)

お持ちいただくもの

ご本人の場合

  • 旧印鑑登録証

代理人の場合

  • 旧印鑑登録証、代理人の認め印 (代理人の場合、引替申請の際に住所、氏名、生年月日等の記載が必要です)

問い合わせ先

〒777-8577
美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地
美馬市 市民環境部 市民課
電話:0883-52-8001
ファックス:0883-52-1159
メール:shimin@mima.i-tokushima.jp

〒779-3695
美馬市脇町大字猪尻字西分116番地1
(美馬市地域交流センター「ミライズ」内)
美馬市 市民環境部 脇町市民サービスセンター
電話:0883-52-5600
ファックス:0883-52-1113
メール:w-sougou@mima.i-tokushima.jp

〒771-2195
美馬市美馬町字天神121番地
美馬市 市民環境部 美馬町市民サービスセンター
電話:0883-63-3111
ファックス:0883-63-3810
メール:m-sougou@mima.i-tokushima.jp

〒777-0395
美馬市木屋平字川井224番地
美馬市 市民環境部 木屋平市民サービスセンター
電話:0883-68-2111
ファックス:0883-68-2515
メール:k-sougou@mima.i-tokushima.jp

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