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農振除外の手続き

2021年9月17日公開

田んぼや畑などの農地は、多くの場合は、法律により、農業以外の用途に利用することが制限されています。
農地に、住宅や工場等を建設したり、駐車場や資材置き場として利用しようとする場合など、農地を農用地以外の用途に利用する場合には、その農地の存在している地区によって、農振除外や農地転用の手続きが必要となります。

農地の区分

農地の区分についての図

農地は、右図のように地域に区分されています。
このうち、「農業振興地域」は、10年以上にわたり総合的に農業振興を図るべき土地として、法律でその使用が制限されています。
農業振興地域のうち、特に農用地等として利用を確保すべき土地を「農用地区域」といい、それ以外の土地を「農振白地」といいます。
農用地区域内の土地では、原則として農地を農用地以外の用途に利用することができません。

農用地区域内の土地を農用地以外の用途に利用したい場合は、まず農用地区域から除外(「農振除外」)を行って農振白地にした上で、農地の転用の許可を受ける必要があります。
農地を農用地以外の用途に利用したいとお考えの場合は、まず、農林課(農振担当)に、その農地が農用地区域内の農地なのか確認して下さい。
なお、必ず農振除外、農地転用できるとは限りませんので、農地転用の許可が出る前には、決して事業に着手しないで下さい。

農用地区域の除外要件

農用地区域内の土地を農用地以外の用途に利用するためには、まず、農林課の農用地利用計画を変更して、農振除外を行った上で、農地の転用の許可を受ける必要があります。
この農振除外は、次のすべての要件を満たすときのみ行うことができます。

1.5要件

  1. 農用地区域外に代替できる土地がないこと。
  2. 農用地の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者の農地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 農用地区域内の土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 土地改良事業等の実施地区の場合は、事業実施後8年を経過している土地であること。

2.農振除外後、転用されることが確実と見込まれること。

  1. 農振除外後、すみやかに申出目的どおりに使用と認められること。
  2. 申出目的どおりに使用するために法令等の許認可等が必要な場合は、その認可等の見込みがあること。
  3. 農業等に対する支障がないものであること。
  4. 農地を利用する際に取水又は排水する場合には、その時期、方法、水量、水質等について、農林漁業又は公衆衛生等に及ぼす影響が少なく、関係者の反対がないこと。
  5. 農地の転用に伴い土砂の流出、たい積、崩壊等のおそれがある場合又は農業又は公衆衛生面等への影響を及ぼす恐れがある場合には、必要な防除措置がとられている。

農振除外の手続き

1.農振除外の申出

農用地区域内の農地を農用地以外の用途に使用することを希望する場合は、市町村が農用地利用計画の変更により農振除外を行った上で、農地転用の許可を受ける必要がありますので、農林課(農振担当)に農地転用を行いたいので、農振除外をしてほしい旨の申出をして下さい。
なお、農用地区域への編入を希望される方も同様に提出して下さい。
ただし、申出したからといって、必ず農振除外される訳ではありません。そもそも、農振除外は、事業者等からの申出により行うものではなく、市町村が農業振興上の判断によって行うものです。
市町村が判断する農振除外の内容と事業者等からの申出が一致し、なおかつ、農振除外の要件を満たした場合にのみ農振除外されるもので、事業者等からの申出は、あくまでも市町村が判断する農振除外の妥当性を裏付ける材料の一つとして活用されるためのものです。

2.受付期間

毎年2回、申出の受付を実施しています。

  • 5月1日~5月31日(土日、祝日は除く)
  • 11月1日~11月30日(土日、祝日は除く)

申出受付期間終了後、おおよそ8ヶ月ほど除外及び編入手続の期間がかかります。
なお、審議や異議申立の状況によっては、更に日数を要する場合があります。

提出書類

  • 農業振興地域整備計画に係る変更申出書
  • 登記簿謄本(原本)
    (受付日より3ヶ月以内に取得したもの)
  • 公図(原本)
    (受付日より3ヶ月以内に取得したもの)
  • 申出地及び付近を撮った写真
    (2方向以上から撮影し、方位を必ず記入すること)
  • 農用地利用計画変更に係る調査票
  • 土地利用計画図
    (A4用紙に縮尺や方位を記入し、建物・駐車場・資材置場等の面積や配置、及び申請地への進入路や排水計画等の具体的な事業計画を記載した図面であること)
  • 事業計画書
    (利用目的が駐車場や資材置場等の場合は提出すること)
  • 除外土地比較検討表

※上記書類の他にも提出を求める場合があります。
※申請書は美馬市農業振興地域整備計画に係る変更申出書(除外・編入)のページからダウンロードできます。

農用地区域の除外手続き概略行程

農振変更事由の発生(転用希望等)

調整・意見聴取

農用地利用計画変更案の作成

公告・縦覧 30日間

異議申出期間 15日間

県へ農業振興地域整備計画変更協議申出

県知事同意

農業振興地域整備計画の公告・縦覧

農地転用手続へ(農業委員会)

3.留意事項

  • 農用地区域内の農地を農地以外の用途に利用する場合は、具体的な転用計画がなければなりません。
  • 具体的な転用の例としては、住宅、資材置場、駐車場、倉庫、太陽光発電等の施設用地、植林(山林への転用)などがあります。
  • 農地転用許可の見込みがない場合は農用地区域からの除外ができません。
  • 除外の申出をする際には、事前に農業委員会事務局で農地転用許可の見込みがあることを必ずご確認ください。(例:第1種農地での太陽光発電施設設置目的での永久転用はできません。)
  • 中山間地域直接支払制度や、多面的機能支払交付金等の補助金の対象となっている農地については、返還金が発生する場合があります。

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