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下水道の手続き方法(開始、休止等)

2021年9月3日公開

使用(開始・休止・廃止・再開)届

使用開始届

新築等で新しく下水道施設に接続する場合、使用開始届を提出してください。
また、賃貸住宅や既存の建物に引っ越してこられる(転入)ときは、下水道施設に接続している場合があります。上水道の開栓手続きとあわせて、下水道の使用再開届を提出してください。

使用休止届

賃貸住宅や既存の建物から引っ越しされる(転出)とき、入院等で一時的に使用をやめられるときは、上水道の休栓手続きとあわせて下水道の使用休止届を提出してください。
提出がないまま引っ越しされると、使用水量が0立法メートルでも基本料金がかかります。また、下水道使用料の滞納がある場合、精算をしてください。

使用廃止届

建物解体等により下水道の使用を完全にやめられるときは、使用休止の手続きを行うとともに、使用廃止届を提出してください。
※廃止とは、下水道施設から排水設備を切り離すことです。

使用再開届

一時的に使用を休止していた場所を再度使用されるときは、上水道の開栓手続きとあわせて下水道の使用再開届を提出してください。

使用者等変更届

売買、相続等により使用者の名義が変わるときは、使用者等変更届を提出してください。
口座振替を利用されていて新しい使用者の口座へ変える場合、再度取扱金融機関で口座振替の手続きを行ってください。

手続きできる窓口

印鑑をご持参の上、環境下水道課へお越しください。
届け出用紙をご自宅で印刷された場合、各市民サービスセンターへ提出いただくか、郵送でお送りいただくことも可能です。

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