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平成24年7月9日からの入管法と住民基本台帳法の変更

2021年9月1日公開

平成24年(2012年)7月9日に外国人登録法が廃止され、入管法と住民基本台帳法が変わりました

外国人の方にも住民票が作成されるようになりました

住民基本台帳法の改正により、日本人と同様に外国人の方についても、構成される世帯全員が記載された住民票が発行可能となりました。住民票の対象となる方は、観光目的などの短期滞在者を除いた、適法に3ヶ月をこえて在留する外国人で、日本国内に住所を有する以下の方々です。

住民票を作成する外国人住民の対象者

  1. 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  2. 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

上記以外の方々や、改正法施行日に在留資格がない人(在留期間の記載事項の変更を市に届けていない人を含む)については、住民票を作成する対象となりませんので在留期間の更新は忘れずに行ってください。

外国人登録証明書が在留カード又は特別永住者証明書に切り替わります

外国人登録制度の廃止に伴って、中長期在留者の方には出入国在留管理庁で「在留カード」が、特別永住者の方には市区町村で「特別永住者証明書」が交付されます。
改正後も一定期間は現在の外国人登録証明書は有効ですが、下記のとおり順次切り替えの手続きが必要です。

施行日以降の「外国人登録証明書」の有効期間

特別永住者の方表面記載の「次回確認(切替)申請期間」の日、または平成27年7月8日のいずれか遅い日まで
永住者の方平成27年7月8日まで
永住者以外の方在留期間終了まで

※ただし、いずれの方も有効期限内に16歳の誕生日をむかえる場合は、16歳の誕生日までに手続きを行ってください。

住所を移したときの届出について

外国人登録制度では、他の市町村に住所を移した場合、転入先の市町村に住居地変更登録の申請をするだけで転出地における手続きは必要ありませんでしたが、改正後は、日本人と同様に転出地の市町村に転出届けをして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市町村に転入届けをする必要があります。

在留資格の変更や在留期間を更新した時の届出について

外国人登録制度では、在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは高松出入国在留管理局で許可を受けた後、さらに市役所にも届出をする必要がありましたが、改正後は高松出入国在留管理局での手続きのみとなり、市役所への届出は必要ありません。

特別永住者の皆さまへ

平成24年7月9日から新たな在留管理制度がスタートし、従来の特別永住者の制度が変わりました。詳しくは下記のホームページをご覧ください。

問い合わせ先

住民票、転出等に関すること

〒777-8577
美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地
美馬市 市民環境部 市民課
電話:0883-52-8001
ファックス:0883-52-1159
メール:shimin@mima.i-tokushima.jp

入国、在留管理に関すること

〒760-0033
香川県高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎
高松出入国在留管理局 総務課
電話:087-822-5852
ファックス:087-826-1341

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