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創業支援等事業計画について

2021年7月31日公開

美馬市の創業支援等事業計画が国の認定を受けました

本市では、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成27年10月2日に国から認定を受けました。
今後、本計画に基づき、創業支援事業者(徳島県、公益社団法人とくしま産業振興機構及び美馬市商工会)と連携を図りながら、創業を目指す方々へのサポートを行っていきます。

創業支援メニュー

1 創業相談

創業について考え始めたら、まずは「ワンストップ相談窓口」をご利用ください。

  • 何から初めていいか分からないという方に、次の段階に進むお手伝いをします。
  • 相談者の創業の段階に応じた支援情報を提供します。
  • 相談内容に応じて各専門機関と連携し、課題解決に向けて一緒に考えます。

ワンストップ相談窓口

〒777-8577
美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地
美馬市 経済部 企業応援課
電話:0883-52-1263
ファックス:0883-52-1200
メール:kigyououen@mima.i-tokushima.jp

メールでもご相談をお受けします。氏名、住所、連絡先、ご相談内容を明記の上、送信してください。返信には多少のお時間をいただきますのでご了承ください。

2 特定創業支援事業を受けた創業者への支援

計画期間(令和2年4月1日から令和7年3月31日まで)のうちに、創業支援等事業計画に定められた「特定創業支援事業」を受けた人で、本市が証明書を発行した場合は、以下の支援を受けることができますので、積極的にご活用ください。

(1)会社(※1)設立時の登録免許税の減免について

①創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減(※2)を受けることが可能です。 登録免許税の軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。

※1 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を指します。
※2 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が、0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)、合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。

②特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は、登録免許税の軽減を受けることができません。

③本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

(2)創業関連保証の特例について

①無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続の際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。

②本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

(3)日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について

①特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です。(別途、審査を受ける必要があります。)

②創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。

(4)日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて

①特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。(別途、審査を受ける必要があります。)

証明書の申請について

特定創業支援事業を修了された方は、証明に関する申請書を企業応援課へ提出してください。申請時に既に創業している場合は、開業届又は履歴事項全部証明書の写しを添付してください。

申請書様式等

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