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セーフティーネット保証制度

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セーフティネット保証制度

 セーフティネット保証制度は、取引先企業の倒産・事業活動の制限、自然災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業の方への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会の保証を別枠で利用できるように措置する国の制度です。
 この制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項各号及び第6項のいずれかに該当する経営の安定に支障を生じている「特定中小企業者」である旨の市長の認定が必要です。(認定を受けても保証や融資が受けられないこともありますので、ご注意ください。)
 
(認定書の有効期限)
認定書の発行から30日間が認定期間となります。
 
(比較時期について)
 各保証について、売上高の前年比較を行う際、新型コロナウイルス感染症による影響を受け始めた時期によっては、前年同期の売上高ではなく、新型コロナウイルス感染症による影響が発生し始めた令和2年1月以前の同期の売上高と比較する場合があります。

【例】新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めたのが令和2年2月の場合
 ・最近1ヶ月の比較
  →令和6年1月と令和2年1月
 ・最近1ヶ月とその後2ヶ月を含む3ヶ月の比較
  →令和6年1月(実績)、2月・3月(見込み)と令和2年1月、令和2年2月、令和2年3月それぞれの実績
<売上高の比較について>
 新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けたことにより、確認可能な「直近1ヶ月」の売上高等が前年同期に比して増加している場合など、比較が適当でないと考えられる場合は、「直近6ヶ月」の売上高等と置き換えて比較することも可能ですので、随時ご相談ください。

(1)セーフティーネット保証 第4号認定手続きについて

 中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害等により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、当該地域において、売上高等が減少している中小企業者が、一般保証とは別枠で保証(保証割合100%)を利用することができる措置です。
 新型コロナウイルス感染症対策により、全国47都道府県がセーフティーネット保証4号における指定地域に指定されました。

【指定期間】令和6年6月30日まで

※指定期間は、3ヶ月ごとに必要に応じて延長されます。
 新型コロナウイルス感染症による影響に起因して、次の条件を満たす場合は、令和6年6月30日までに申請書類を提出してください。
◯対象者
 以下のいずれの条件も満たす中小企業者
条件① 美馬市内で1年以上事業を営んでいる者 法人:登記簿上の本店所在地
個人:事業活動の本拠地(確定申告書の事業所の所在地)
条件② 災害等の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれていること。
 
 ↓詳細情報は、こちらでご確認ください。

 


 ○申請書類

提出書類等 部数 備考
認定申請書 1部 認定要件により認定申請書が異なります。
申請書の添付書類(売上高確認書) 1部  
履歴事項全部証明書(登記簿謄本) 1部 法人の場合(3ヶ月以内に発行されたもの)
確定申告書の写し 1部 個人の場合
最近1ヶ月の売上高と、前年においては同期から3ヶ月間の売上高を証明する資料 1部 試算表、売上台帳、月次損益計算書、決算書等
委任状 1部 金融機関等が代理で申請する場合
その他   必要に応じてお願いすることがあります。
 

(2)セーフティーネット保証 第5号認定手続きについて

 中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、全国的に業況が悪化している(国が一定期間ごとに定めるもの)業種に属し、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。セーフティネット保証5号の指定業種は次のとおりです。

 

【指定期間】令和6年4月1日~令和6年6月30日まで

 

◯対象者
 以下の1~3の全ての条件を満たす中小企業者

条件① 美馬市内で事業を営んでいる者 法人:登記簿上の本店所在地
個人:事業活動の本拠地(確定申告書の事業所の所在地)
条件② 国の指定する業種に属している者
条件③ 指定業種に属する事業を行っており、以下のいずれかの基準を満たす者
 
イ 最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること。
ロ 原油価格の上昇により、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できず、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期を上回っていること。
 
 
 
◯申請書類
5号(イ)以外の認定申請書様式等については、別途お問い合わせください。
提出書類等 部数 備考
認定申請書 1部 認定要件により認定申請書が異なります。
申請書の添付書類(売上高確認書) 1部  
履歴事項全部証明書(登記簿謄本) 1部 法人の場合(3ヶ月以内に発行されたもの)
確定申告書の写し 1部 個人の場合
添付書類に記載された最近3ヶ月及び前年同期の売上高を証明する資料 1部 試算表、売上台帳、
月次損益計算書、決算書等
営んでいる事業が指定業種であることを証明する資料 1部 許認可業種の場合は、許認可証
それ以外の業種の場合は、取り扱っている製品・サービス等を証明できる書類等
委任状 1部 金融機関等が代理で申請する場合
その他   必要に応じてお願いすることがあります。

【新型コロナウイルス感染症関連】
※様式第5-(イ)-⑩’~⑫’は業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満あるいは前年以降、事業拡大により前年比較が適当ではない場合にご使用下さい。
様式第5-(イ)-②’:通常の様式例
様式第5-(イ)-⑤’:認定基準緩和の様式例
様式第5-(イ)-⑩’:最近1ヶ月と最近3ヶ月比較
様式第5-(イ)-⑪’:令和元年12月比較
様式第5-(イ)-⑫’:令和元年10月~12月比較

原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている場合

認定申請書(様式第5ー(ロ)ー1 (PDF 42.5KB)(1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業全てが指定業種に属する場合)

認定申請書(様式第5ー(ロ)ー2 (PDF 47.8KB)(複数の業種を兼業されている方で、主たる事業が指定業種である場合)

認定申請書(様式第5ー(ロ)ー3 (PDF 48.9KB)(1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を営んでいる場合)

(3)危機関連保証手続きについて

 中小企業信用保険法第2条第6項に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
【指定期間】現在、対応しておりません
◯対象者
 以下のいずれの条件も満たす中小企業者
条件① 美馬市内で事業を営んでいる者 法人:登記簿上の本店所在地
個人:事業活動の本拠地(確定申告書の事業所の所在地)
条件② 災害等の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
 ↓詳細情報は、こちらでご確認ください。
◯申請書類
提出書類等 部数 備考
認定申請書 1部 認定要件により認定申請書が異なります。
申請書の添付書類(売上高確認書) 1部  
履歴事項全部証明書(登記簿謄本) 1部 法人の場合(3ヶ月以内に発行されたもの)
確定申告書の写し 1部 個人の場合
最近1ヶ月の売上高と、前年においては同期から3ヶ月間の売上高を証明する資料 1部 試算表、売上台帳、月次損益計算書、決算書等
委任状 1部 金融機関等が代理で申請する場合
その他   必要に応じてお願いすることがあります。

【新型コロナウイルス感染症関連】
※第6項様式②~④は業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満あるいは前年以降、事業拡大により前年比較が適当ではない場合にご使用下さい。
第6項様式①:通常の様式例
第6項様式②:最近1ヶ月と最近3ヶ月比較
第6項様式③:令和元年12月比較
第6項様式④:令和元年10月~12月比較

 

注意事項

 認定申請書の提出から審査完了(認定)まで、概ね2~3日かかります。
 認定後、認定書の有効期間内にご希望の金融機関又は徳島県信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
 本認定とは別に金融機関又は徳島県信用保証協会の金融上の審査があり、当該認定が信用保証(融資)を確約するものではありません。事前に金融機関や徳島県信用保証協会へご相談することをおすすめします。
 
 

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