事業主のみなさまへ 障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。 この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせいたします。 障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について (PDF 778KB) お問い合わせ先 徳島労働局 職業安定部 職業対策課 電話 088-611-5387