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みまっこ医療費助成制度

18歳までのお子さんが病気やケガで医療機関を受診したとき、保険診療の一部負担金を市が助成する制度です。

助成対象者(助成の対象となるお子さん)

次の1~3のすべてに該当するお子さんが対象です。(※所得制限はありません。)

  1. 美馬市に住民票がある
  2. いずれかの健康保険(国民健康保険、社会保険等)に加入している
  3. 0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある

ご注意ください!

  • 生活保護を受けている方は、助成を受けることができません。
  • 重度障がい者医療の助成が受けられる場合は、そちらを優先して適用します。

一部自己負担金について

保護者の一部自己負担金表
助成対象者 受給者証の色 区分 保護者の一部自己負担金
0歳~18歳到達後の最初の3月31日 ピンク 外来・入院 一部自己負担金は必要ありません

※令和6年3月31日までの診療にかかる医療費については、お子さんの年齢によって一部自己負担金が必要な場合があります。

「みまっこ医療費受給者証」の交付と記載内容の変更

交付申請に関する手続きについて

お子さんが生まれたときや美馬市に転入してきたときなど、新たにみまっこ医療費助成制度の対象となる場合は、次の必要書類等をご持参の上、子どもすこやか課または各市民サービスセンターの窓口で交付申請の手続きをしてください。
対象者として認定した方には、「みまっこ医療費受給者証」を交付します。

交付申請に必要な書類等

※令和6年3月31日までに出生または転入された場合は、生計を維持する保護者の方のマイナンバーがわかるものが必要です。
(マイナンバーがわかるもの:マイナンバーカード、個人番号カード、通知カード、マイナンバーの記載された住民票等)

助成対象期間

助成対象期間の開始は、次の場合を除き、申請した月の初日からです。

  • 出生による申請のとき・・・出生日から
  • 市外から転入した月内の申請のとき・・・転入日から
  • 新たに健康保険に加入した月内の申請のとき・・・健康保険に加入した日から

内容変更に関する手続きについて

「みまっこ医療費受給者証」の交付後、次の変更があった場合は、すみやかに変更手続きをしてください。

  • 氏名が変わったとき
  • 保護者が変わったとき
  • 市外への転出または市内での住所の変更があったとき
  • 加入している健康保険に変更があったときまたは資格がなくなったとき
  • 生活保護を受けることとなったとき
  • 交通事故など第三者行為により病院・薬局等にかかり、受給者証を使用したとき
  • 受給者証を紛失したとき
  • そのほか助成の要件を満たさなくなったとき

変更手続きに必要な書類等

電子申請による申込み

内容変更、再交付の手続きについては、電子申請による申込みも可能です。
次の入力フォームからお申し込みください。

助成の対象となるものと助成を受ける方法

保険適用の外来・入院・調剤(県内の医療機関・薬局)

「子どもの健康保険証」と「みまっこ医療費受給者証」を、病院や薬局の窓口で提示してください。
「みまっこ医療費受給者証」を提示しなかった場合は、後日、市役所で払戻し(償還払い)の申請ができます。
※健康保険証を提示せずに全額自己負担した場合は、市役所での払戻申請の前に、加入している健康保険で手続きをしてください。

保険適用の外来・入院・調剤(県外の医療機関・薬局)

「みまっこ医療費受給者証」は使用できませんので、いったん病院や薬局の窓口で自己負担し、後日、市役所で払戻し(償還払い)の申請をしてください。

医師が必要と認めたコルセットやサポーター等の治療用医装具、9歳未満の小児弱視等の治療用眼鏡等

「みまっこ医療費受給者証」は使用できませんので、いったん病院や薬局の窓口で自己負担し、後日、市役所で払戻し(償還払い)の申請をしてください。
※加入している健康保険に申請し、健康保険での療養費の支給が認められたものに限ります。
(健康保険に申請した際に領収書等の原本を提出する必要がありますので、コピーをとっておいてください。)

※9歳未満の治療用眼鏡等とは?

9歳未満のお子さんの弱視・斜視・先天性白内障術後等の屈折矯正の治療のため、医師が必要と判断し、処方した治療用眼鏡・コンタクトレンズで、健康保険が適用されるものです。
近視や乱視などの単純な視力補正のための眼鏡・コンタクトレンズは含まれません。
※治療用眼鏡等の更新の際は、更新前に5歳未満は1年以上、5歳以上は2年以上の装着期間が必要です。

健康保険が適用される接骨院や整骨院の柔道整復施術料

平成27年4月1日施術分から、美馬市と契約した柔道整復師に限り、受領委任払ができます。
「子どもの健康保険証」・「みまっこ医療費受給者証」・印鑑をご持参の上、受診してください。

払戻し(償還払い)申請の手続き

次の必要書類等をご持参の上、子どもすこやか課または各市民サービスセンターの窓口で手続きしてください。
※払戻し(償還払い)申請の期限は、保険診療の自己負担金を支払った日の翌日から2年以内です。

申請に必要な書類等

コルセットやサポーター等の治療用医装具の払戻し(償還払い)申請に必要な追加書類等

  • 医師の「意見書・装具装着証明書」の写し
  • 購入した医装具の領収書の写し
  • 健康保険の「支給決定通知」の原本

9歳未満の小児弱視等の治療用眼鏡等の払戻し(償還払い)申請に必要な追加書類等

  • 眼科医の「治療用眼鏡等の作成指示書(視力等の検査結果のあるもの)」の写し
  • 購入した眼鏡等の領収書の写し
  • 健康保険の「支給決定通知」の原本

助成の対象とならないもの

  • 入院時の食事代
  • 保険適用外のもの(薬の容器代、入院時の差額ベッド代、個室料、診断書料、予防接種料、時間外選定・初診時特定療養費など)
  • 交通事故など第三者行為による診療
  • 学校等(保育所、幼稚園、小・中学校等)の管理下でのケガ(学校等にご相談ください)

学校等の管理下(登下校時を含む)でケガをしたときは?

日本スポーツ振興センターの災害共済給付が優先されます。

医療機関では「みまっこ医療費受給者証」は使用せず、自己負担していただき、学校等にご相談ください。
ただし、医療に要する(初診から治療までの間の)医療費総額が5,000円未満※の場合や、日本スポーツ振興センターの災害共済給付が支給されなかった場合は、みまっこ医療費助成制度をご利用ください。
※就学児(3割負担):自己負担金1,500円未満、未就学児(2割負担):自己負担1,000円未満

その他の注意事項

入院や手術で医療費が高額になりそうなときは?

加入している健康保険で「限度額適用認定証」を作成し、医療機関の窓口で提示してください。
(県内の医療機関であれば、「みまっこ医療費受給者証」とあわせて提示してください。)
「限度額適用認定証」を提示することで、県外の医療機関の窓口で支払う医療費を限度額まで抑えることができるほか、高額療養費の申請手続きを省くことができ、すみやかに医療費の助成を受けることができます。

ほかの公費負担の医療費助成制度が適用されるときは?

  • 小児慢性特定疾患、育成医療、養育医療等の対象で一部自己負担金のある方は、その金額を助成しますので、市役所で払戻し(償還払い)申請をしてください。
  • 重度障がい者医療の助成が受けられる方は、「重度心身障がい者等医療費受給者証」が優先されます。
  • ひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちのお子さんは、外来の場合は「みまっこ医療費受給者証」を、入院の場合は「ひとり親家庭等医療費受給者証」を使用してください。
  • 学校から就学援助の医療券が発行された場合は、「就学援助の医療券」が優先されます。

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