美馬市で初めて児童手当を受給する方へ
第1子出生や転入など、美馬市で初めて児童手当を受給する場合は、新規認定請求の手続が必要です。
どのようなとき
- 第1子が生まれたとき
- 他市区町村から美馬市に転入したとき
- 離婚協議中で、受給者である父または母のいずれかと児童が別居したとき
いつまでに
出生日、転出予定日、児童を養育し始めた日の翌日から15日以内
※手続が遅れると、さかのぼって手当を受け取ることはできません。
※里帰り出産などで母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請をお願いします。
誰が
児童の父母のうち、生計を維持する程度が高い方(原則として、恒常的に所得が高い方)
どのように
原則として窓口受付(電子メールでの手続はできません。)
提出書類
1.認定請求書
2.請求者の健康保険証の写し(記号・番号・保険者番号・二次元コードにマスキング)
※年金加入証明書が必要な方もいます。
3.請求者の通帳またはキャッシュカード
4.請求者および配偶者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード等)
5.窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
6.委任状(窓口に請求者または配偶者以外が来る場合)
所得課税証明書について
1月1日に美馬市に住民登録がない方(1月1日時点で住民税が美馬市以外から課税されている方)については、受給者および配偶者の所得課税証明書が必要ですが、受給者および配偶者の個人番号の提供がある場合は、マイナンバー制度による情報連携により、所得課税証明書の提出が省略できます。
・1~5月分の支給・・・前々年中の所得
・6~12月分の支給・・・前年中の所得
※ただし、書類に不備がある場合(1月1日時点の住所が正確に記入できていない等)は、情報連携できません。その他システム障害等により正常な情報が得られない場合は、後日必要書類を提出いただく場合がありますので、ご了承ください。
該当者のみ必要な書類
児童と別居している方
児童と別居している方 (請求者が美馬市内在住で、児童が美馬市外在住の場合)
- 別居監護申立書 (PDF 54.5KB)
- 別居している児童の住民票(原本)(児童と世帯主との続柄が記載されたもの)
※児童の個人番号の提供がある場合は、マイナンバー制度による情報連携により、住民票の提出が省略できます。
建設国保、医師国保等で厚生年金に加入している場合
未成年後見人が申請する場合
- 児童の戸籍(後見人との続柄がわかるもの)
実子でない児童を養育している場合
父母指定者が申請する場合
- 父母指定者指定届
離婚協議中または離婚後、児童と同居している方
- 同居優先支給に関する申立書
- 離婚協議中であることがわかる公的書類
※上記以外にも添付書類が必要な場合がありますので、詳しくは子どもすこやか課にお問い合わせください。