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児童手当の新規認定請求手続について

美馬市で初めて児童手当を受給する方へ

第1子出生や転入など、美馬市で初めて児童手当を受給する場合は、新規認定請求の手続が必要です。

どのようなとき

  1. 第1子が生まれたとき
  2. 他市区町村から美馬市に転入したとき
  3. 離婚協議中で、受給者である父または母のいずれかと児童が別居したとき

いつまでに

出生日、転出予定日、児童を養育し始めた日の翌日から15日以内

※手続が遅れると、さかのぼって手当を受け取ることはできません
※里帰り出産などで母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請をお願いします。

誰が

児童の父母のうち、生計を維持する程度が高い方(原則として、恒常的に所得が高い方)

どのように

原則として窓口受付(電子メールでの手続はできません。)

提出書類

1.認定請求書

2.請求者の健康保険証の写し(記号・番号・保険者番号・二次元コードにマスキング)
  ※年金加入証明書が必要な方もいます。
3.請求者の通帳またはキャッシュカード
4.請求者および配偶者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード等)
5.窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
6.委任状(窓口に請求者または配偶者以外が来る場合)

所得課税証明書について

1月1日に美馬市に住民登録がない方(1月1日時点で住民税が美馬市以外から課税されている方)については、受給者および配偶者の所得課税証明書が必要ですが、受給者および配偶者の個人番号の提供がある場合は、マイナンバー制度による情報連携により、所得課税証明書の提出が省略できます。
・1~5月分の支給・・・前々年中の所得
・6~12月分の支給・・・前年中の所得

※ただし、書類に不備がある場合(1月1日時点の住所が正確に記入できていない等)は、情報連携できません。その他システム障害等により正常な情報が得られない場合は、後日必要書類を提出いただく場合がありますので、ご了承ください。

該当者のみ必要な書類

児童と別居している方

児童と別居している方 (請求者が美馬市内在住で、児童が美馬市外在住の場合)

※児童の個人番号の提供がある場合は、マイナンバー制度による情報連携により、住民票の提出が省略できます。

建設国保、医師国保等で厚生年金に加入している場合

未成年後見人が申請する場合

  • 児童の戸籍(後見人との続柄がわかるもの)

実子でない児童を養育している場合

父母指定者が申請する場合

  • 父母指定者指定届

離婚協議中または離婚後、児童と同居している方

  • 同居優先支給に関する申立書
  • 離婚協議中であることがわかる公的書類

※上記以外にも添付書類が必要な場合がありますので、詳しくは子どもすこやか課にお問い合わせください。

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