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離婚後の子の養育に関する民法等改正について(共同親権等)

令和6年5月17日に、父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的として民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律では、父母が婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことが明確化されており、令和8年4月1日に施行されます。

改正の概要

1.親の責務等に関するルールの明確化

親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

こどもの人格の尊重
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
こどもを養う責任を指します。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重、協力義務
こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。

〈ルールに違反する行為の例〉
    父母の一方から他方への暴行、暴言、脅迫など心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷。
    別居している親が、同居してこどもの世話をしている親の日常的な養育に不当に干渉すること。
    特段の理由がないのに、父母の一方が他方に無断でこどもを遠くに引っ越しさせること。
    父母間で親子交流の取決めがされたにも関わらず、その一方が、特別の理由なく、その実施を拒むこと。

※ただし、身体的・精神的DVや虐待等から逃げるなど、正当な理由がある場合は、このルールに違反しません。
※違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

2.親権・監護等に関するルールの見直し

(1)離婚後の親権者に関するルールの見直し
これまでは離婚すると親権は父母のどちらか一人だけしか持てませんでしたが、新しいルールでは、次の2つの方法から選べるようになります。
単独親権:父母のどちらか一方だけが親権を持つ(これまでのルールと同じ)。
共同親権:父母の両方が親権を持つ。

(2)親権の決め方について
話し合いで決める:父母の話し合い(協議)で、共同親権にするか、単独親権にするかを決めます。
裁判所が決める :話し合いで決まらない場合や、親権を共同にすることでこどもに悪い影響があると裁判所が判断した場合(例:DVや虐待がある場合など)は、裁判所がこどもの利益の観点から、どちらにするかを決めます。

(3)親権の行使について
父母が共同親権を持つことになった場合でも、法務省は、単独でできる行為や事項として下記のように示しています。
◎単独でできるもの
日常の行為…監護(こどもの世話)や教育に関する日常的なこと(食事や服装の決定、短期間の観光目的での旅行、習い事など)
急迫の事情…身体的・精神的DVや虐待からの緊急避難、急病で緊急の手術が必要な場合など、急いで対応しないとこどもの利益に悪影響がある場合
◎共同で決定するもの
特定の重要な事項…進学先、大きな手術など、こどもの将来に大きく関わること

※その他、具体的な内容(学校行事への参加、学校教育に関すること等)については、法務省作成のQ&A形式の解説資料(民法編)をご覧ください。

3.養育費の履行確保に向けた見直し

養育費とは、離婚などで親が別々に暮らすことになっても、こどもが生活したり勉強したりするために必要な費用です。養育費を確実に、しっかりと受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

(1)取決めの実効性アップ
文書で養育費の取決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。

(2)法定養育費とは
離婚時に養育費の取決めがなくても、こどもと暮らす親がこどもと暮らしていない親へ養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるように設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
※父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

(3)裁判手続きがスムーズに
家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができるとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差押えに関する手続を行うことができるようになります。

4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を施行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、
実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施を促します。
婚姻中別居の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、
父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールになります。
父母以外の親族とこどもの交流
祖父母などとこどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合は、
家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

参考ページ

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