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離婚後の子の養育に関する民法等改正について(共同親権等)

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。
共同親権についても、この法律に定められています。
この法律は、令和8年5月までに施行されることとなっています。
詳しくは、下記のパンフレットまたは法務省ホームページをご確認ください。

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父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました【法務省作成パンフレット】 (PDF 1.74MB)

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