令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。
共同親権についても、この法律に定められています。
この法律は、令和8年5月までに施行されることとなっています。
詳しくは、下記のパンフレットまたは法務省ホームページをご確認ください。

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。
共同親権についても、この法律に定められています。
この法律は、令和8年5月までに施行されることとなっています。
詳しくは、下記のパンフレットまたは法務省ホームページをご確認ください。
