医師が入院療養を必要とする2,000グラム以下等の未熟児に対して、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に必要な医療費を公費により負担する制度です。
受給申請は、子どもすこやか課(各市民サービスセンター不可)窓口で、申請書等必要書類の記入・提出をお願いします。
給付対象期間は、最長で満1歳の誕生日の前日までです。
子どもすこやか課 電話:0883-52-5606
※ただし、おやつ代や差額室料、健康保険が適用外のものは、給付対象外です。
受給手続き
- 養育医療給付申請書
- 世帯調書(生計を一にする家族について記入してください。)
- 養育医療意見書(主治医に記入してもらってください。)
- 対象となる子どもの健康保険証(写し可)
- 印鑑(朱肉使用のもの)
- 世帯全員の所得を確認する書類(詳しくは、子どもすこやか課まで)
- 対象となる子どもの世帯全員分のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
- 申請者のマイナンバーカード(個人番号カード)または、通知カードと顔写真付き身分証明書
養育医療券について
申請をしていただき、審査後、医療券を郵送いたします。病院への支払の際は、養育医療の申請中であることを申し出て、支払金額については病院の説明をよくお聞きください。(この制度は、医療費を支給するものではなく、医療そのものを給付するものです。すでに医療費を支払ってしまった場合、払い戻しはできませんのでご注意ください。)