保護者が扶養する第3子以降のお子さんの教育費等の一部を無料化することにより、保護者の経済的な負担を軽減し、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを促進することを目的とします。
無料化の対象
次の要件すべてを満たす場合、無料化の対象となります。(所得要件はありません。)
- 対象児童・生徒※1および保護者※2が、美馬市内に住所を有していること。
- 保護者によって、健康保険被保険者証の扶養にしている子どものうち、その出生の早い者から順に数えて第3番目以降の児童・生徒が、市内外の学校等に在籍していること。
- 学級費、給食費、副教材費に未納が無いこと。
※1 認定こども園(保育所)、幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校小・中等部(以下、学校等という。)に在籍する第3子以降の方。
※2 子どもと生計を同じくしている父母又は未成年後見人。
無料化の対象経費
- 給食費
- 学級費(PTA・保護者会費、材料費、印刷費、衛生費、誕生会費、視聴覚費など)
- 副材料費(授業で使用する副読本)
ただし、要保護・準要保護に認定された方は一部対象外経費があります。
項目 | 給食費 | 給食費 | 副読本費 |
---|---|---|---|
要保護(生活保護)※3 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
準要保護(就学援助) | 対象外 | 対象 | 対象外 |
※3 要保護(生活保護)に認定された方は、教育費相当額の給付を別途受けていない場合、対象となります。
申請に必要なもの
はじめの申請
1世帯に該当者が2名以上いる場合は、それぞれ申請してください。(1人につき1枚)
令和4年度の申請期間は、4月1日から4月15日までとなっています。
- 扶養者及び扶養している子ども全員分の健康保険証の写し
(記号・番号・保険者番号・二次元コードにマスキングを施してください) - 振込先口座を確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
- 印鑑
市外の学校等に在籍している場合
申請した内容に変更が生じた場合
よくある問い合わせ
Q.第3番目以降の子どもとは、どう数えればよいですか。
A.保護者が、健康保険被保険者証の扶養にしていないお子さんは、オールフリー事業の子どもの数には含みません。
例えば、現在3人の子どもがいるが、1子目が就職等により、保護者の健康保険被保険者証の扶養から外れている場合、オールフリー事業ではつぎのお子さんから1子目とみなします。
Q.年度途中で保育所・認定こども園に入園する場合、いつ申請すればよいですか?
A.年度途中でのご入園の場合は、入園前または入園後に子どもすこやか課にて手続きしてください。
問い合わせ・申し込み先
〒777-8577
美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地(本庁舎南館2階)
美馬市 子どもすこやか課
電話:0883-52-5606