食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯に対し、「令和5年度美馬市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を支給します。
支給額
児童1人あたり5万円
支給対象者と申請方法
次の①~⑥のいずれかに当てはまる方
(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除きます。)
申請が不要な方
次の①・②のいずれかに当てはまる方は、申請は不要です。
- ①令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給した方
- ②令和5年4月分または5月分の児童手当・特例給付または特別児童扶養手当の認定を受け、令和5年度分の市町村民税均等割が非課税の方
①の対象者には、5月下旬に通知をお送りし、5月31日(水)に令和4年度の給付金の振込口座に振込済みです。
通知が届かず、振込がされていない場合は、子どもすこやか課までご連絡ください。
②の対象者には、6月上旬に通知をお送りし、6月末に児童手当または特別児童扶養手当の登録口座に振込予定です。
受給を辞退する場合
この給付金の受取を辞退する方は、次の「受給拒否の届出書」をダウンロードの上、必要事項を記入し、6月19日(月)までに子どもすこやか課へ提出してください。
申請が必要な方
次の③~⑥のいずれかに当てはまる方は、申請が必要です。
次の申請書等をダウンロードし、必要事項を記入の上、必要書類を添付して、子どもすこやか課へ提出してください。(郵送可)
- ③令和5年6月分~令和6年3月分のいずれかの児童手当・特例給付または特別児童扶養手当の認定を受け、令和5年度分の市町村民税均等割が非課税の方(新生児を含む)
- ④公務員で、令和5年4月分~令和6年3月分のいずれかの児童手当・特例給付の認定を受け、令和5年度分の市町村民税均等割が非課税の方(新生児を含む)
- ⑤令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満)を養育する父母等で、令和5年度分の市町村民税均等割が非課税の方(新生児を含む)
- ⑥令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満)を養育する父母等で、食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
家計が急変した方は申立書が必要です
令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方は、その旨の申立書が追加で必要です。
次の「簡易な収入見込額の申立書」または「無収入に関する申立書」を申請書に添付して提出してください。
※収入では要件に合致しないものの、所得では要件に合致する場合は、「簡易な所得見込額の申立書」を提出してください。
申請期限
令和6年3月15日(金)まで
支給日
申請受付後、審査ののち順次振り込みます。