○美馬市行政組織条例
平成17年3月1日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、市長の権限に属する事務を分掌させるための部、局(以下「部等」という。)及びその事務分掌並びに条例をもって設置すべき機関の設置、名称、位置、所管区域等について定めるものとする。
(部等の設置)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき、美馬市に次の部等を置く。
(1) 企画総務部
(2) 保険福祉部
(3) 市民環境部
(4) 経済部
(5) 建設部
(6) 水道部
(部等の事務分掌)
第3条 部等の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 企画総務部
ア 重要施策の企画及び総合調整に関すること。
イ 秘書及び渉外に関すること。
ウ 統計に関すること。
エ 組織、人事、給与及び福利厚生に関すること。
オ 予算その他財務に関すること。
カ 行政一般に関すること。
キ 情報公開及び文書管理に関すること。
ク 電子計算組織に関すること。
ケ 情報化施策の推進に関すること。
コ 姉妹都市交流に関すること。
サ 広報、広聴に関すること。
シ 危機管理に関すること。
ス 防災に関すること。
セ 市税及び県民税の賦課徴収に関すること。
ソ 諸税の賦課徴収に関すること。
タ 地方創生推進の総括に関すること。
チ 市長が指定する直轄の特定重要施策に関すること。
ツ 他の部の所管に属さない事項に関すること。
(2) 保険福祉部
ア 国民健康保険に関すること。
イ 国民年金に関すること。
ウ 保健衛生に関すること。
エ 介護保険に関すること。
オ 後期高齢者医療に関すること。
カ 生活保護に関すること。
キ 高齢者福祉に関すること。
ク 障がい者福祉に関すること。
ケ 母子福祉に関すること。
コ 児童福祉に関すること。
サ その他福祉に関すること。
(3) 市民環境部
ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
イ 人権に関すること。
ウ 環境衛生に関すること。
エ 公害対策に関すること。
オ 清掃に関すること。
カ 市民活動及び自治振興に関すること。
キ 交通安全に関すること。
ク その他市民生活及び地域振興に関すること。
(4) 経済部
ア 農林水産及び畜産に関すること。
イ 耕地事業に関すること。
ウ 商工業及び労政に関すること。
エ 勤労者福祉に関すること。
オ 観光に関すること。
カ その他産業の振興に関すること。
(5) 建設部
ア 建築及び住宅に関すること。
イ 道路及び河川に関すること。
ウ 砂防及び急傾斜地に関すること。
エ 都市計画に関すること。
オ その他建設に関すること。
(6) 水道部
ア 下水道及び集落排水に関すること。
イ 簡易水道に関すること。
(出張所)
第4条 法第155条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を置く。
2 出張所の名称、位置及び所管区域は次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
美馬市脇町市民サービスセンター | 美馬市脇町大字猪尻字西分116番地1 | 美馬市脇町 |
美馬市美馬町市民サービスセンター | 美馬市美馬町字天神121番地 | 美馬市美馬町 |
美馬市木屋平市民サービスセンター | 美馬市木屋平字川井224番地 | 美馬市木屋平 |
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第24号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第27号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第36号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第23号で、附則ただし書に規定する規定のうち、第2条の規定は平成26年5月7日から施行)
(平成26年規則第38号で、附則ただし書に規定する規定のうち、第3条の規定は平成26年8月11日から施行)
附則(平成26年3月13日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第43号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第13号で平成29年3月21日から施行)
附則(平成28年12月20日条例第34号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第12号で平成30年5月7日から施行)
附則(令和元年12月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第5号で令和2年3月23日から施行)
附則(令和2年3月18日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(美馬市公告式条例の一部改正)
2 美馬市公告式条例(平成17年美馬市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美馬市木屋平複合施設条例の一部改正)
3 美馬市木屋平複合施設条例(平成28年美馬市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美馬市都市計画審議会条例の一部改正)
4 美馬市都市計画審議会条例(平成17年美馬市条例第198号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美馬市都市再生整備計画事業評価委員会条例の一部改正)
5 美馬市都市再生整備計画事業評価委員会条例(平成26年美馬市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月17日条例第21号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第37号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。