○美馬市印鑑条例
平成17年3月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 年齢15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。
2 登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、前項の申請をすることができる。
(登録)
第4条 登録を受けることができる印鑑の数量は、1人につき1個に限るものとする。
3 前項の規定による印鑑登録原票には、次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録した年月日
(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(5) 出生の年月日
(6) 男女の別
(7) 住所
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(9) その他市長が必要と認める事項
4 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。
(登録申請の不受理)
第5条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 印影が鮮明でないもの
(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(3) 前2号に定めるもののほか、規則で定めるもの
(印鑑登録証)
第6条 市長は、印鑑の登録をした場合には、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録を受けた者又はその代理人に直接交付するものとする。
2 前項の規定により交付する印鑑登録証は、印鑑の登録を受けている者について当該個人を識別するための磁気を付したカードをいう。
(印鑑登録証の再交付)
第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、次に掲げる場合に限り、市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。
(1) 印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損したとき。
2 前項に規定する申請は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請の内容が適正であることを確認した上、当該申請をした者に直接、印鑑登録証を再交付するものとする。
(印鑑登録証の亡失届)
第8条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに市長に、印鑑登録証亡失届によりその旨を届け出なければならない。
(印鑑登録の廃止)
第9条 印鑑登録者は、印鑑登録廃止申請書によりその印鑑の廃止を申請することができる。
3 印鑑登録者又はその代理人は、当該登録を受けた印鑑を亡失したときは、直ちに登録の廃止を申請しなければならない。この場合における申請の手続については、前2項の規定を準用する。
(登録事項の修正)
第10条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更事由が生じたときは、登録事項変更届に印鑑登録証を添えて速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定に基づく届出があったときは当該届出の内容が適正であることを審査した上当該事項を、又は印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)に変更があることを知ったときは職権で当該事項を修正するものとする。
(登録の抹消)
第11条 市長は、印鑑登録者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときには、その者に係る印鑑の登録を職権で、抹消するものとする。
(1) 死亡したとき、又は失そう宣告を受けたとき。
(2) 転出したとき。
(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したとき。ただし、登録されている印鑑の印影を変更する必要のない場合を除く。
(4) 意思能力を有しない者となったとき。
(5) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて市長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請した者に印鑑登録証明書を直接交付するものとする。
(多機能端末機による印鑑登録証明の交付申請)
第12条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を使用して、多機能端末機(本市の電子計算組織と電気通信回線により接続された端末機であって、印鑑登録証明書等の交付を求める者自らが必要な操作を行うことにより、印鑑登録証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)により、市長に印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(印鑑登録証明書)
第13条 印鑑登録証明書には、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するもののほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 印鑑登録証明書は、電子計算組織又は印鑑登録原票の複写により作成するものとする。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
(閲覧の禁止)
第14条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第15条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項について調査することができるものとする。
2 市長は、前項に規定する調査を行うに当たり、印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員をして、関係人に対して質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができるものとする。
(美馬市行政手続条例の適用除外)
第16条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、美馬市行政手続条例(平成17年美馬市条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の脇町印鑑条例(昭和51年脇町条例第5号)、美馬町印鑑条例(昭和52年美馬町条例第4号)、穴吹町印鑑条例(昭和55年穴吹町条例第11号)又は木屋平村印鑑条例(昭和50年木屋平村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年7月2日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(旧条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱い)
2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の美馬市印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の美馬市印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、市長は、速やかに当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。
3 市長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(平成30年3月13日条例第4号)
この条例は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第12号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月12日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。