○美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
平成17年3月1日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、美馬市議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議長等の議員報酬(以下「議員報酬」という。)は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 395,000円
(2) 副議長 月額 345,000円
(3) 議員 月額 315,000円
第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職に就いたその日から、それぞれ議員報酬を支給する。
2 議長等が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで議員報酬を支給する。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合にあって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割によって計算する。
4 議長等には、重複して議員報酬を支給しない。
(費用弁償)
第4条 議長等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として次の表に定める額の旅費を支給する。
区分 | 金額 |
議長 | 市長が美馬市職員の旅費に関する条例(平成17年美馬市条例第51号)に基づいて受ける旅費の額に相当する額 |
副議長及び議員 | その他の常勤特別職が美馬市職員の旅費に関する条例に基づいて受ける旅費の額に相当する額 |
(期末手当)
第5条 議長等で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に期末手当を支給する。基準日前1箇月以内に任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了したこれらの者についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(支給方法)
第6条 議長等の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法及び支給期日については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年5月15日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の美馬市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成18年4月24日から適用する。
附則(平成20年9月3日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第20号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第32号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第3条及び第5条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の美馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の美馬市議会議員条例」という。)の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第3条の規定による改正前の美馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第5条の規定による改正前の美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の美馬市議会議員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月24日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)、第3条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例附則第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第7条の規定による改正前の美馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の美馬市議会議員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の美馬市議会議員条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第3条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例附則第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第7条の規定による改正前の美馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第5条の規定による改正前の美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の美馬市議会議員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年12月20日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)、第3条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例附則第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第7条の規定による改正前の美馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の美馬市議会議員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の美馬市議会議員条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第3条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例附則第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第7条の規定による改正前の美馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第5条の規定による改正前の美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の美馬市議会議員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年3月13日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)、第3条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例附則第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第7条の規定による改正前の美馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の美馬市議会議員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の美馬市議会議員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第3条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例附則第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第7条の規定による改正前の美馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第5条の規定による改正前の美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の美馬市議会議員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成31年3月20日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の美馬市議会議員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例及び改正後の美馬市議会議員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の規定による改正前の美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例及び改正後の美馬市議会議員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月17日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の美馬市議会議員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例及び改正後の美馬市議会議員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の規定による改正前の美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例及び改正後の美馬市議会議員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第2条の規定による改正後の美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項又は美馬市議会の議員報酬等の特例に関する条例(平成31年美馬市条例第16号)第6条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月20日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の美馬市議会議員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例及び改正後の美馬市議会議員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の規定による改正前の美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例及び改正後の美馬市議会議員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年11月28日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。