○美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
平成17年3月1日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 市長等の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 市長等の給料の額は、次のとおりとする。
(1) 市長 月額 850,000円
(2) 副市長 月額 680,000円
(3) 教育長 月額 612,000円
第4条 新たに市長等となった者には、その日から給料を支給する。ただし、退職し、又は失職した国家公務員又は地方公務員が即日副市長になったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 市長等がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、美馬市職員の給与に関する条例(平成17年美馬市条例第49号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により、日割りによって計算する。
(通勤手当)
第5条 市長等の通勤手当の支給については、一般職の職員の例による。
(期末手当)
第6条 市長等の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、市長等の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在においてその者が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とし、期末手当の額は、当該期末手当基礎額に100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
(旅費)
第7条 市長等の受ける旅費は、美馬市職員の旅費に関する条例(平成17年美馬市条例第51号)の定めるところによる。
(支給方法)
第8条 市長等の給与の支給方法及び支給期日については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
4 平成28年6月1日から平成28年8月31日までの間に支給する副市長の給料月額は、第3条及び美馬市特別職の給料の特例に関する条例(平成21年美馬市条例第8号)第2条の規定にかかわらず、第3条に規定する額からその100分の15に相当する額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算定の基礎となる給料の月額は、同条に定める額とする。
5 令和4年7月1日から同年9月30日までの間に支給する市長及び副市長の給料月額は、第3条及び美馬市特別職の給料の特例に関する条例(平成21年美馬市条例第8号)第2条の規定にかかわらず、第3条に規定する額からその100分の15に相当する額を減じて得た額とする。
6 令和5年4月1日から同年6月30日までの間に支給する市長及び副市長の給料月額は、第3条及び美馬市特別職の給料の特例に関する条例第2条の規定にかかわらず、第3条に規定する額から市長においてはその100分の20に相当する額を、副市長においてはその100分の15に相当する額をそれぞれ減じて得た額とする。
附則(平成19年3月16日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第5条の規定による改正前の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、第3条第2号及び第3号並びに第4条第1項の規定は、改正法附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する間は、なおその効力を有する。この場合において、同条例第1条、第3条第2号及び第4条第1項中「助役」とあるのは、「副市長」とする。
7 改正法附則第2条の規定により選任されたものとみなされた副市長で、平成19年6月1日に在職するものに、第5条の規定による改正後の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第6条第1項の規定により支給する期末手当の額の算定については、施行日前の助役としての在職期間を副市長としての在職期間に通算する。
附則(平成21年5月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年6月15日条例第15号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 法附則第2条第1項の場合においては、第5条の規定による改正後の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び第3条第3号の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月25日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第3条及び第5条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の美馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の美馬市議会議員条例」という。)の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第3条の規定による改正前の美馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第5条の規定による改正前の美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の美馬市議会議員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月24日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)、第3条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例附則第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第7条の規定による改正前の美馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の美馬市議会議員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の美馬市議会議員条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第3条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例附則第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第7条の規定による改正前の美馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第5条の規定による改正前の美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の美馬市議会議員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年5月16日条例第21号)
この条例は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)、第3条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例附則第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第7条の規定による改正前の美馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の美馬市議会議員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の美馬市議会議員条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第3条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例附則第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第7条の規定による改正前の美馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第5条の規定による改正前の美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の美馬市議会議員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年3月13日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)、第3条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例附則第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第7条の規定による改正前の美馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の美馬市議会議員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の美馬市議会議員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第3条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例附則第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第7条の規定による改正前の美馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第5条の規定による改正前の美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の美馬市議会議員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成31年3月20日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の美馬市議会議員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例及び改正後の美馬市議会議員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の規定による改正前の美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例及び改正後の美馬市議会議員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月17日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の美馬市議会議員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例及び改正後の美馬市議会議員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の規定による改正前の美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例及び改正後の美馬市議会議員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第6条第2項及び美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年美馬市条例第46号)第6条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年7月5日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、令和4年7月1日から適用する。
附則(令和4年12月20日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の美馬市議会議員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例及び改正後の美馬市議会議員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の規定による改正前の美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例及び改正後の美馬市議会議員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年3月17日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給する市長及び副市長の給料は、令和5年3月31日に在職している市長及び副市長に対して適用する。
附則(令和5年11月28日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。