○美馬市職員の給与に関する条例

平成17年3月1日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項及び同法第17条において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第2項の規定に基づき、一般職に属する職員(地方公務員法第24条及び第25条の規定の適用を受けない職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準に関する事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表として定める別表第3又は別表第4のとおりとし、別表第3に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務に分類されるものとする。

3 任命権者は、すべての職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに格付し、給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(初任給、昇格等の基準)

第4条 職員の職務の級は、等級別基準職務表のほか、規則で定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となりたる者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

4 市長は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

5 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、美馬市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美馬市条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇給の基準)

第5条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)に達した日以後における最初の3月31日を超えて在職する職員に関する前項の規定の適用については、同項中「良好な」とあるのは「特に良好な」と、「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは「1号給」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(復職時における号給の調整)

第5条の2 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときには復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(給料の支給方法)

第6条 給料は、月1回に給料の月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、規則で定める日とする。

3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。

4 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときはその給料額は、その月の1日から末日までの現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給与の口座振替)

第7条 給与は、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(給料の調整額)

第8条 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、規則で給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第9条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で指定するものについて、その特殊性に基づき規則で定める基準に従い支給する。

2 管理職手当の月額は、前項に規定する職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

3 第15条から第17条までの規定は、第1項に規定する職員には適用しない。

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第10条の2 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第10条の3 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第11条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額14,000円を超える家賃(使用料も含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第12条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市が設置する公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額14,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額25,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から14,000円を控除した額

 月額25,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から25,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項に掲げる職員で、当該異動の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号及び次項において「特別急行列車等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特別急行列車等に係る通勤手当、支給単位期間につき規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1か月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が25,000円を超えるときは、支給単位期間につき、25,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の特別急行列車等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1か月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が25,000円を超えるときは、当該職員の特別急行列車等に係る通勤手当に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、25,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、国又は他の地方公共団体の職員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第12条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 国又は他の地方公共団体の職員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第13条 特殊勤務手当については、別に条例で定める。

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)、祝日法による休日又は年末年始の休日である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の任命権者の承認の基準は、規則で定める。

(時間外勤務手当)

第15条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定による正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第16条 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、任命権者の定める日)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日(以下「年末年始の休日等」という。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(端数計算)

第18条 第15条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の額及び第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を第1号に掲げる時間から第2号に掲げる時間を減じた時間で除して得た額とする。

(1) 1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間

(2) 4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の合計日数に、7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、7時間45分に勤務時間条例第2条第3項又は第5項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得たもの)を乗じて得た時間

(宿日直手当)

第20条 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(規則で定める管理又は監督の業務、その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては、7,400円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は6,600円(規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿直勤務にあっては、11,100円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して、22,000円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。

3 前2項の勤務は、第15条第16条及び第17条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第21条 第9条第1項に規定する管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第9条第1項に規定する管理職手当の支給を受ける職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(同項の勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第22条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員に対し、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第27条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の122.5、12月に支給する場合には100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(支給制限)

第22条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

(支給の一時差止め)

第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、6月に支給する場合には100分の102.5、12月に支給する場合には100分の107.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の48.75、12月に支給する場合には100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第22条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第23条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは「第23条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第23条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第23条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第24条 第4条第2項及び第3項第5条並びに第10条から第11条までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(扶養手当等の支給方法)

第25条 管理職手当、扶養手当、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給の方法に関し必要な事項は、規則で定める。

(会計年度任用職員の給与)

第26条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(第31条の2に規定する非常勤の技能労務職員を除く。)の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第27条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項の定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第22条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

(専従休職者の給与)

第28条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(給与からの控除)

第29条 地方公務員法第25条第2項の規定により次に掲げるものについては、職員に対して給与を支給する際、当該職員に係る給与からその相当額を控除することができる。

(1) 徳島県市町村職員互助会及び徳島県教職員互助会の掛金

(2) 徳島県市町村職員互助会及び徳島県教職員互助会の貸付金の返還金

(3) 職員の福利厚生を目的として取り扱う事業等のために支払うべき費用

(4) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認めるもの

(給与の特例)

第30条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定に基づき、徳島県から派遣を受けた医師に係る給与については、特に定めがあるもののほか職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)その他徳島県の規程の定めるところによる。この場合において、当該規程の定めによりがたい手当等で同条例の適用を受ける職員との権衡上必要があるものについては規則で定める。

(技能労務職員の給与の種類及び基準)

第31条 技能労務職員の給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 技能労務職員の給与の額は、この条例に規定する職員の給与の額を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して規則で定める。

(非常勤職員の給与)

第31条の2 非常勤の技能労務職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)については、他の技能労務職員及び第26条の会計年度任用職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(規則への委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の職員の給与に関する条例(昭和33年脇町条例第6号)、職員の給与に関する条例(昭和32年美馬町条例第53号)、職員の給与に関する条例(昭和32年穴吹町条例第17号)若しくは職員の給与に関する条例(昭和32年木屋平村条例第107号)又は解散前の職員の給与に関する条例(昭和45年美馬東部消防組合条例第11号)若しくは職員の給与並びに旅費に関する条例(昭和35年美馬東部共立火葬場組合条例第2号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例等の例による。

(給与の調整)

3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係町村等(合併前の脇町、美馬町、穴吹町若しくは木屋平村又は解散前の美馬東部消防組合、美馬東部青少年補導センター組合若しくは美馬東部共立火葬場組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係町村等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

4 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。

(扶養手当に関する経過措置)

5 継続採用職員の扶養親族で、新市設置の日前において第10条の2第1項の規定に相当する合併前の条例等の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

6 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係町村等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第22条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

7 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係町村等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第23条の規定を適用する。

(その他の経過措置)

8 第5項から前項までに定めるもののほか、新市設置の日の前日までに合併前の条例等の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

9 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第22条第2項及び第3項並びに第23条第2項の規定の適用については、第22条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第23条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(給料月額に関する特例措置)

10 平成22年4月1日から令和6年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において美馬市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(徳島県から派遣されている職員を除く。以下「職員」という。)の給料月額の支給に当たっては、給料月額から当該額に次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じて同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)をそれぞれ減じる。ただし、管理職手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当(以下これらを「管理職手当等」という。)の算出基礎となる給料月額については、この限りでない。

職員の区分

割合

職務の級が7級の職員

100分の3

職務の級が6級の職員であって、給与条例第9条第1項の規定により支給する管理職手当の区分が3種及び4種の職員

100分の2

職務の級が6級の職員であって、給与条例第9条第1項の規定により支給する管理職手当の区分が5種の職員

100分の1

11 特例期間において美馬市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年美馬市条例第9号)附則第7項から第9項までの規定による給料(以下この項において「差額加算給料」という。)の額は、これらの規定にかかわらず、差額加算給料の額から当該額に前項の表の左欄に掲げる職員の区分に応じて同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)をそれぞれ減じた額とする。ただし、管理職手当等の算出基礎となる差額加算給料の額については、この限りでない。

12 特例期間において美馬市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年美馬市条例第16号)附則第3項から第5項までの規定による給料(以下この項において「加算給料」という。)の支給に当たっては、加算給料の額から当該額に第10項の表の左欄に掲げる職員の区分に応じて同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)をそれぞれ減じる。ただし、管理職手当等の算出基礎となる加算給料の額については、この限りでない。

13 令和3年4月1日から令和3年12月31日までの間において規則で定める職員における第10項の規定の適用については、同項中「100分の2」とあるのは、「100分の37」とする。

14 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第16項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項及び第3項並びに第5条第2項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

15 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 美馬市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年美馬市条例第22号)による改正前の美馬市職員の定年等に関する条例(平成17年美馬市条例第35号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 美馬市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(5) 美馬市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

16 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第18項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

17 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

18 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第14項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第16項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

19 附則第16項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第14項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

20 附則第14項から前項までに定めるもののほか、附則第14項の規定による給料月額、附則第16項の規定による給料その他附則第14項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年3月31日条例第222号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月25日条例第288号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の美馬市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項(第2号を除く。)において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の美馬市職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第27条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、単身赴任手当(美馬市職員の給与に関する条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において美馬市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 平成24年3月31日までの間において切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(美馬市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年美馬市条例第37号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.14

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34

8 平成24年3月31日までの間において切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 平成24年3月31日までの間において切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と美馬市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年美馬市条例第9号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

12 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年美馬市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美馬市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 美馬市職員の育児休業等に関する条例(平成17年美馬市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

14 美馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年美馬市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

附則別表第2 職務の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

80

63

84

72

68

64

12月以上

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

84

64

88

76

72

68

12月以上

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

86

65

90

78

74

6月以上9月未満

87

66

91

79

75

9月以上12月未満

88

66

92

80

76

12月以上

89

67

93

81

77

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

90

67

94

82

6月以上9月未満

91

68

95

83

9月以上12月未満

92

68

96

84

12月以上

93

69

97

85

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

94

70

98

86

6月以上9月未満

95

71

99

87

9月以上12月未満

96

72

100

88

12月以上

97

73

101

89

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

98

73

102

6月以上9月未満

99

74

103

9月以上12月未満

100

74

104

12月以上

101

75

105

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

102

75

106

6月以上9月未満

103

76

107

9月以上12月未満

104

76

108

12月以上

105

77

109

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

106

78

6月以上9月未満

107

79

9月以上12月未満

108

80

12月以上

109

81

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

82

6月以上9月未満

111

83

9月以上12月未満

112

84

12月以上

113

85

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

6月以上9月未満

115

9月以上12月未満

116

12月以上

117

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

6月以上9月未満

119

9月以上12月未満

120

12月以上

121

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

6月以上9月未満

123

9月以上12月未満

124

12月以上

125

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

125

6月以上9月未満

125

9月以上12月未満

125

12月以上

125

イ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

12月以上

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

66

58

50

6月以上9月未満

67

59

51

9月以上12月未満

68

60

52

12月以上

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

70

62

54

6月以上9月未満

71

63

55

9月以上12月未満

72

64

56

12月以上

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

74

66

6月以上9月未満

75

67

9月以上12月未満

76

68

12月以上

77

69

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

78

70

6月以上9月未満

79

71

9月以上12月未満

80

72

12月以上

81

73

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

82

74

6月以上9月未満

83

75

9月以上12月未満

84

76

12月以上

85

77

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

86

78

6月以上9月未満

87

79

9月以上12月未満

88

80

12月以上

89

81

(平成19年3月16日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 美馬市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年美馬市条例第9号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の美馬市職員の給与に関する条例第9条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と美馬市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年美馬市条例第9号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成19年12月14日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年1月1日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(美馬市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第23条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は平成19年4月1日から、第1条の規定(同号の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、同条の規定による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年2月27日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の美馬市職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(美馬市職員の育児休業等に関する条例(平成17年美馬市条例第40号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第27条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(美馬市職員の給与に関する条例第26条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(同条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.2を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.2を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年3月15日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の美馬市職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(美馬市職員の育児休業等に関する条例(平成17年美馬市条例第40号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第27条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(美馬市職員の給与に関する条例第26条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(同条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.42を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.42を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年3月22日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年3月19日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月22日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第20号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美馬市職員の給与に関する条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、美馬市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と美馬市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年美馬市条例第16号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

7 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年美馬市条例第32号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

8 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成20年美馬市条例第4号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(規則への委任)

9 附則第2項から第6項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年12月21日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美馬市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、美馬市職員の給与に関する条例第23条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年に支給する勤勉手当に関する経過措置)

2 平成28年に支給する勤勉手当については、第3条の規定による改正後の美馬市職員の給与に関する条例第23条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美馬市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、美馬市職員の給与に関する条例第23条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美馬市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の美馬市職員の給与に関する条例第10条第3項及び第10条の2の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年3月23日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美馬市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美馬市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(美馬市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年美馬市条例第16号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年3月13日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美馬市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美馬市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成31年3月20日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月17日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美馬市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第23条、別表第1及び別表第2の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美馬市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の美馬市職員の給与に関する条例第11条の規定により支給されていた住居手当の月額が1,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の美馬市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第11条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第11条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第11条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年3月18日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月24日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第10項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び美馬市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第22条第4項から第6項まで(美馬市職員の育児休業等に関する条例(平成17年美馬市条例第40号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第27条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成20年美馬市条例第4号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年美馬市条例第32号)第4条若しくは第7条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月20日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(美馬市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される美馬市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、美馬市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される美馬市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、美馬市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の美馬市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条第2項、第15条第2項、第19条及び第31条の2の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第22条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第23条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 美馬市職員の給与に関する条例第4条第2項、第5条及び第10条から第11条までの規定並びに新給与条例第4条第3項は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第14項から第20項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和4年12月20日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美馬市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美馬市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年3月17日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月28日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(美馬市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第22条第2項及び第3項並びに第23条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月17日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美馬市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美馬市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

373,400

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

376,000

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

378,300

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

380,500

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

382,400

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

384,700

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

386,800

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

388,800

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

390,800

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

393,100

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

395,300

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

397,500

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

399,700

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

402,000

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

404,200

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

406,500

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

408,300

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

410,200

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

412,100

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

413,900

21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

415,700

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

417,500

23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

419,300

24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

421,100

25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

422,700

26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

424,200

27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

425,700

28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

427,200

29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

428,700

30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

430,000

31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

431,300

32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

432,500

33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

433,700

34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

435,000

35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

436,300

36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

437,500

37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

438,700

38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

439,500

39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

440,300

40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

441,100

41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

441,700

42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

442,300

43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

442,900

44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

443,500

45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

444,200

46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

445,000

47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

445,400

48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

446,100

49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

446,600

50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

447,000

51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

447,400

52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

447,800

53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

448,200

54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

448,600

55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

449,000

56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

449,300

57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

449,600

58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

450,000

59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

450,300

60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

450,600

61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

450,900

62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800


63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100


64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400


65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600


66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900


67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200


68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500


69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700


70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000


71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300


72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500


73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700


74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000


75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300


76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500


77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700


78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000


79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300


80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500


81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700


82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000


83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300


84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500


85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700


86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500



87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800



88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000



89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200



90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500



91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800



92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000



93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200



94


299,400

347,400





95


299,700

347,800





96


300,100

348,200





97


300,300

348,400





98


300,600

348,800





99


301,000

349,200





100


301,400

349,500





101


301,600

349,800





102


301,900

350,200





103


302,200

350,600





104


302,500

351,000





105


302,700

351,500





106


303,000

351,900





107


303,300

352,300





108


303,600

352,700





109


303,800

353,200





110


304,200

353,600





111


304,600

353,900





112


304,900

354,200





113


305,100

354,700





114


305,300






115


305,600






116


306,000






117


306,200






118


306,400






119


306,700






120


307,000






121


307,400






122


307,600






123


307,900






124


308,200






125


308,500






定年前再任用短時間勤務職員


192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

別表第2(第3条関係)

医療職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

291,400

370,000

426,700

484,400

2

293,700

372,600

428,700

486,200

3

296,000

375,100

430,700

488,000

4

298,200

377,600

432,600

489,800

5

300,300

380,100

434,500

491,600

6

303,800

382,800

436,100

493,300

7

307,300

385,500

437,700

495,000

8

310,700

388,100

439,300

496,700

9

314,100

390,200

440,900

498,400

10

317,600

392,700

442,700

500,500

11

321,000

395,200

444,500

502,600

12

324,400

397,700

446,300

504,700

13

327,800

400,300

448,100

506,700

14

331,300

403,000

449,900

508,600

15

334,700

405,600

451,700

510,700

16

338,100

408,100

453,500

512,700

17

341,500

410,500

455,100

514,600

18

344,600

412,700

457,100

516,600

19

347,700

414,800

459,000

518,600

20

350,800

416,900

460,900

520,400

21

354,000

419,000

462,300

522,200

22

357,100

420,500

464,100

524,000

23

360,200

422,000

465,900

525,800

24

363,200

423,500

467,700

527,600

25

366,200

424,900

469,500

529,200

26

368,500

426,400

471,300

531,000

27

370,800

427,900

473,100

532,800

28

373,000

429,300

474,900

534,600

29

374,900

430,700

476,700

536,200

30

376,600

432,200

478,500

538,000

31

378,300

433,700

480,300

539,800

32

380,100

435,100

482,100

541,500

33

381,900

436,500

483,900

543,100

34

383,700

438,000

485,800

544,900

35

385,300

439,500

487,700

546,600

36

386,700

440,900

489,600

548,300

37

388,100

442,300

491,500

549,800

38

389,600

443,700

493,200

551,400

39

391,100

445,100

495,000

552,800

40

392,600

446,500

496,800

554,400

41

394,100

447,900

498,400

555,900

42

394,800

449,300

500,200

557,300

43

395,400

450,700

502,000

558,700

44

396,100

452,100

503,600

560,000

45

397,000

453,500

505,000

561,200

46

397,600

454,900

506,700

562,200

47

398,200

456,300

508,500

563,200

48

398,800

457,700

510,200

564,200

49

399,400

459,100

511,700

565,200

50

399,900

460,800

513,000

566,100

51

400,400

462,400

514,300

567,000

52

400,900

464,000

515,600

567,900

53

401,400

465,600

516,600

568,700

54

401,800

466,800

517,900

569,600

55

402,200

468,000

519,200

570,500

56

402,600

469,100

520,500

571,400

57

403,000

470,100

521,500

572,300

58

403,400

471,100

522,300

573,200

59

403,800

472,000

523,100

574,100

60

404,200

472,800

523,900

574,800

61

404,600

473,500

524,800

575,700

62

405,000

474,200

525,600

576,600

63

405,400

474,900

526,400

577,500

64

405,800

475,500

527,100

578,400

65

406,100

476,200

527,900

579,300

66


476,900

528,700


67


477,500

529,400


68


478,100

530,300


69


478,400

531,200


70


479,000

532,000


71


479,700

532,900


72


480,400

533,800


73


480,800

534,600


74


481,400

535,500


75


482,100

536,400


76


482,800

537,100


77


483,200

537,900


78


483,800

538,800


79


484,400

539,700


80


484,900

540,600


81


485,400

541,400


82


485,900

542,300


83


486,400

543,200


84


486,900

544,100


85


487,300

544,900


86


487,800

545,800


87


488,200

546,700


88


488,700

547,600


89


489,200

548,400


90


489,800



91


490,400



92


490,800



93


491,300



94


491,900



95


492,500



96


493,000



97


493,500



定年前再任用短時間勤務職員


301,700

344,400

399,500

473,300

備考 この表は、診療所に勤務する医師に適用する。

別表第3(第3条関係)

行政職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

副主任の職務

4級

主任の職務

5級

課長補佐の職務

6級

1 次長及び課長の職務

2 主幹の職務

7級

部長の職務

別表第4(第3条関係)

医療職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な医療業務を行う診療所の長の職務

2級

相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う診療所の長の職務

3級

高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う診療所の長の職務

4級

極めて高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行う診療所の長の職務

美馬市職員の給与に関する条例

平成17年3月1日 条例第49号

(令和6年12月17日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月1日 条例第49号
平成17年3月31日 条例第222号
平成17年11月25日 条例第288号
平成18年3月23日 条例第9号
平成19年3月16日 条例第8号
平成19年12月14日 条例第33号
平成21年2月27日 条例第6号
平成21年5月26日 条例第28号
平成21年12月1日 条例第37号
平成22年3月15日 条例第4号
平成22年11月30日 条例第18号
平成23年3月22日 条例第5号
平成23年12月19日 条例第27号
平成24年3月19日 条例第11号
平成25年2月22日 条例第19号
平成26年3月13日 条例第20号
平成26年12月19日 条例第41号
平成27年3月25日 条例第16号
平成27年12月21日 条例第46号
平成28年3月24日 条例第3号
平成28年3月24日 条例第5号
平成28年3月24日 条例第11号
平成28年12月20日 条例第37号
平成29年3月23日 条例第9号
平成29年12月19日 条例第50号
平成30年3月13日 条例第8号
平成30年12月18日 条例第33号
平成31年3月20日 条例第8号
令和元年9月27日 条例第11号
令和元年12月17日 条例第19号
令和元年12月17日 条例第21号
令和2年3月18日 条例第7号
令和2年11月24日 条例第38号
令和3年3月18日 条例第7号
令和4年3月14日 条例第5号
令和4年12月20日 条例第21号
令和4年12月20日 条例第24号
令和5年3月17日 条例第9号
令和5年11月28日 条例第36号
令和6年12月17日 条例第25号