○美馬市職員の旅費に関する条例施行規則
平成17年3月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市職員の旅費に関する条例(平成17年美馬市条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(日当の不支給地域)
第2条 条例第17条第2項の規則で定める地域は、徳島県とする。
(旅行取消し等の場合における旅費)
第3条 条例第3条第4項の規定により支給することができる旅費の額は、条例第23条第2項の規定に基づき市長と協議して定める旅費の額を支給する場合を除き、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、若しくはホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額又は鉄道、船舶、航空機その他の交通機関若しくはホテル、旅館その他の宿泊施設の利用の予約を取り消したことに伴い取消料、違約金等として支払った金額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符等で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失をまぬがれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日規則第41号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和2年6月15日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。