○美馬市契約事務規則
平成17年3月1日
規則第39号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 契約
第1節 通則(第3条―第14条)
第2節 一般競争入札による契約等(第15条―第29条)
第3節 指名競争入札による契約(第30条・第31条)
第4節 随意契約(第32条―第35条)
第5節 雑則(第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがある場合を除くほか、売買、賃借、請負その他の契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「電子情報処理組織」とは、市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回路で接続した電子情報組織をいう。
第2章 契約
第1節 通則
(契約書の作成)
第3条 市長又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)が契約をしようとするときは、契約金額、契約の目的、履行期限、契約保証金その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成しなければならない。
(契約書の記名押印)
第4条 契約書には、契約担当者が記名押印しなければならない。
(1) 指名競争入札による契約又は随意契約で、契約金額が30万円未満のものをするとき。
(2) 物品の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。
(3) 郵便はがき、郵便切手並びに収入印紙及びこれに類する物品を購入する場合において、直ちにその物品を引き取るとき。
(4) あらかじめ納品単価を定める契約をしている物品を購入する場合において、直ちにその物品を引き取るとき。
(5) 国及び他の地方公共団体その他公共団体と物品を売買するとき。
(6) せり売りに付するとき。
(7) 第1号に規定するもの以外の随意契約について市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 契約担当者は、前項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため必要があると認めるものについては、請書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。
(契約保証金)
第6条 契約担当者は、市と契約する者(以下「契約の相手方」という。)に、現金で、契約金額の100分の10以上の契約保証金を入札(契約)保証金納付書(様式第1号)により納めさせなければならない。
2 前項の規定による契約保証金の納付は、国債証券及び地方債証券のほか、次に掲げる担保の提供をもって、これに代えることができる。
(1) 契約担当者が適当と認める有価証券
(2) 銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関の保証
(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下単に「保証事業会社」という。)の保証
(4) 公有財産及び物品の売却の入札を行うための電子情報処理組織(以下「公有財産売却システム」という。)を管理する事業者の保証
3 前項第1号の有価証券は、無記名のものとし、その価格は、時価の10分の8で換算した額とする。ただし、銀行振出小切手は、小切手金額とする。
6 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする契約履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき市長が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、その売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、その契約金額が小額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) その他契約の性質上契約保証金を納付させる必要性が明らかにないと認められるとき。
7 契約担当者は、前項第1号の規定に該当するため契約保証金の全部又は一部を免除しようとするときは、当該契約に係る契約履行保証保険証券又はその保険加入を証する書面を契約締結の時までに提出させなければならない。
(その他必要な事項についての契約条項)
第7条 契約担当者は、第3条の規定により契約書に記載すべき事項のうちその他必要な事項の内容を定めようとする場合には、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項のうちその必要がないと認められるものについては、これを省略することができる。
(1) 契約によって生ずる権利若しくは義務又は契約の目的を、いかなる方法をもってするを問わず、第三者に譲渡し、継承し、一括して下請若しくは委任し、又は担保に供させてはならないこと。ただし、特別の必要があって契約担当者の承諾を得たときは、この限りでないこと。
(2) 契約の相手方が天災地変その他やむを得ない理由によって期限内に義務を履行することができないときは、その理由を具して、期間延長の願い出をすることができること。
(3) 契約期限を過ぎて契約の相手方の義務の履行を認める場合においては、遅延日数に応じ、契約金額につき年3パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として徴収すること。ただし、分割して履行しても支障のないものについては、その遅滞部分についてのみ徴収することができること。
(4) 前号の遅延利息が100円未満であるときは、これを徴収しないことができること。
(5) 第3号の遅延利息の徴収日数については、検査に要した日数及び工事若しくは製造の請負又は物件の購入の検査の結果不合格となった場合におけるその手直し、補強又は引換えのために要する第1回目の指定日数は、これに算入しないこと。
(6) 工事の請負の場合における目的物の引渡しは、しゅん工検査に合格した時をもって完了すること。
(7) 財産の購入の場合における目的物の引渡しは、引渡場所において検査に合格した時をもって完了すること。
(8) 前2号の引渡し前に生じた損害は、すべて契約の相手方の負担とすること。ただし、市が故意又は重大な過失によって生ぜしめた損害については、この限りでないこと。
(9) 財産の売渡しの場合において、目的物の引渡し後は、そのきずについて、市は担保の責任を負わないこと。
(10) 財産の借受人は、市の承諾を得ないで借受財産の転貸をしてはならないこと。
(11) 財産の借受人は、借受財産の亡失又はき損に対して市の指定した賠償金又は修繕費を納付しなければならないこと。ただし、市の都合によって、代品を提供させ、又はき損された財産の修理をさせることができること。
(12) 天災その他避けることのできない非常災害により請負工事の既済部分又は検査済持込材料に滅失又はき損を生じ、その損害額が契約金額の10分の2を超過したときは、市は契約の相手方の申立てによってその超過金額の2分の1以内を負担することができること。ただし、契約の相手方がその損害発生の防止について相当の措置をせず、又は注意を怠ったと認められるときは、この限りでないこと。
(13) 前号本文の規定による申立ては、文書をもって、損害額証明書を添付の上、事実発生の翌日から起算して5日以内にしなければならないこと。
(14) 第12号の損害の事実及び損害額は、事実発生の都度、市が認定すること。
(15) 契約の相手方が次のいずれかに該当する場合においては、市は契約を解除することができること。
ア 期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。
イ 契約履行の着手を延ばしたとき。
ウ 契約解除の申出があったとき。
エ 成年被後見人、被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者となったとき。
オ 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(17) 前号本文の場合において、契約保証金の納付若しくはその納付に代わる担保の提供がなく、又はそれらの金額が契約金額の100分の10に満たないときは、相当額又は不足額を納付させること。
(18) 契約を解除した場合においては、履行部分又は持込工事用材料に対し市が正当と認める金額を交付して、これを引き渡させることができること。
(19) 契約の解除は、違約金の徴収を妨げないこと。
(20) 市は、必要があると認めるときは、契約の相手方と協議の上、その契約の全部若しくは一部の解除、内容の変更又は履行の中止をすることができること。
(21) 契約を結んだ後において、物価の変動があり、契約金額が著しく不当となった場合は、その事情に応じ、市は、契約の相手方と協議の上、契約金額を変更することができること。
(22) 契約の内容の変更の結果契約金額を増減した場合においては、その増減の割合に応じて契約保証金を増額することができること。
(23) 契約の解除及び契約保証金の市への帰属は、書面をもってすること。この場合において、契約の相手方がその書面の受領を拒み、又はその住所及び居所がともに知れないときは、送達にかえて、掲示その他の方法によって公告することができること。
(24) 遅延利息その他契約の相手方から徴収すべき金額は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴すること。
(25) 契約保証金は、契約履行後に還付すること。
第8条 契約担当者は、契約の性質又は目的により必要があると認めるときは、前条各号に規定する以外の事項についても定めることができる。
(隔地者との契約調印の方法)
第9条 契約の相手方が隔地にあるときは、まず相手方に契約書の案を送付して記名押印させ、その後当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
2 前項の場合において、契約担当者が記名押印したときは、当該契約書の1通を相手方に送付するものとする。
3 契約の相手方が国、他の地方公共団体その他公共的団体でさきに押印させることができないときは、第1項の規定によらないことができる。
(前金払等の際の連帯保証人)
第10条 契約担当者は、前金払の特約を必要とするとき、又は第6条第6項の規定により契約保証金の全部又は一部の納付を免除しようとするときは、契約の相手方に連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、契約担当者においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。
(2) 保証能力が確実な者
(売払代金等の納付時期)
第11条 財産(公有財産を除く。)の売払代金又は交換差金は、当該財産の引渡しの前までにこれを納付させなければならない。ただし、契約担当者が特別の理由があると認める場合にあっては、この限りでない。
(貸付料の納付時期)
第12条 財産の貸付料は、当該財産の引渡しの前までに納付させなければならない。ただし、契約担当者が特別の理由があると認める者については、この限りでない。
(代価支払前の調書作成)
第13条 契約担当者は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約により給付を受けたときは、その給付の完了を確認するための監督又は検査をした職員にその調書を作成させなければならない。ただし、契約担当者が調書を作成する必要がないと認めたときは、これを省略することができる。
2 前項の規定は、契約により工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に対し、その代価の一部分を支払う必要がある場合について準用する。
(部分払の限度額)
第14条 前条第2項の場合における支払金額は、既済部分又は既納部分に対する代価の10分の9を超えることができない。
第2節 一般競争入札による契約等
(一般競争入札参加資格の審査等)
第15条 市長は、施行令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに資格審査申請の時期及び方法等を掲示その他の方法をもって公示する。
2 一般競争入札に参加しようとする者から前項の規定に基づく資格審査の申請があったときは、市長は、定期又は随時にその者が当該資格を有するかどうかを審査して、資格を有すると認めた者については、一般競争入札参加資格者名簿に登載するとともに、資格審査を受けた申請者から請求があったときは、当該申請者に対してその結果を通知する。
(入札の公告)
第16条 一般競争入札に付しようとするときは、その入札期日の前日から起算して7日前までに、掲示その他の方法をもって公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期日を3日前までに短縮することができる。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札及び開札執行の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札が無効となる事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、契約書作成の要否その他契約担当者が必要と認める事項
(予定価格の作成)
第18条 契約担当者は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した予定・制限価格調書(様式第2号)を封書にし、開札の際、これを開札場所に置かなければならない。
(予定価格決定の方法)
第19条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
(予定価格の決定の基準)
第20条 予定価格は、次に掲げる価額によって定めなければならない。
(1) 契約の目的となる物又は役務について物価統制令(昭和21年勅令第118号)に規定する統制額(同令第3条第1項ただし書の規定による許可に係る価格等の額を含む。以下「統制額」という。)のある場合は、当該統制額を超えない価額
(2) 契約の目的となる物又は役務について統制額のない場合は、契約担当者が適正と認め決定した価額
2 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物又は役務の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期間の長短等を考慮しなければならない。
(最低制限価格を設定する場合)
第21条 契約担当者は、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける場合は、予定価格の3分の2以上の額で設定することができる。
(入札保証金の納付等)
第22条 契約担当者は、一般競争入札に参加する者(以下「入札者」という。)に対し、その見積金額(公有財産売却システムによる入札の場合にあっては、予定価格)の100分の10以上の入札保証金を入札(契約)保証金納付書により納めさせなければならない。
3 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 入礼者が保険会社との間に当該入札につき市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 施行令第167条の5第1項の規定に基づき市長が定める資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 公有財産売却システムによる一般競争入札の場合において、予定価格が30万円未満のとき。
4 契約担当者は、前項第1号の規定に該当するため入札保証金の全部又は一部を免除しようとするときは、当該入札に係る入札保証保険証券又はその保険加入を証する書面を入札の時までに提出させなければならない。
5 納付させた入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、落札者決定後還付する。ただし、落札者の入札保証金(入札保証金に代わる担保(銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関の保証を除く。)を含む。)は、契約保証金に充当することができる。
(1) 成年被後見人、被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でない旨の市区町村長の証明書
(2) その他契約担当者があらかじめ指示した書類
2 入札の方法が郵便入札であるとき、又は入札者が郵便により入札しようとするときは、入札書、入札保証金及び前項各号に掲げる書類を封書の上、その表面に「何々入札書在中」と朱書し、指定した日時までに指定した場所に到達するように、書留郵便で差し出さなければならない。
3 契約担当者が、入札の方法を郵便入札とすべきことを指定した場所を除くほか、郵便による入札は、施行令第167条の8第3項の規定により直ちに再度の入札を執行する場合においては、これに応ずる意思を有しないものとみなす。
(電子情報処理組織による入札の特例)
第24条 契約担当者は、必要があると認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用して入札を行わせることができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して入札を行わせる場合における第17条第4号及び次条第2号から第4号までの規定の適用については、第17条第4号中「入札及び」とあるのは「入札の場所及び期間並びに」と、次条第2号中「第23条第1項の規定により指定した」とあるのは「開札の」と、同条第3号中「日時までに指定した場所に到達しない入札又は郵便入札の場合であって封書の表面に「何々入札書在中」と朱書きがなく、入札書であることが確認できなかった」とあるのは「入札期間中に到達(市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録されることをいう。)しない」と、同条第4号中「記名押印」とあるのは「入札者の電子署名(電子署名及び認証事務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)及び当該電子署名に係る電子証明書(電子情報処理組織を使用して入札を行う者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該者に係る者であることを証明するために作成する電磁的記録をいう。)」とする。
3 第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせる入札に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(入札が無効となる事項)
第25条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 法令及びこの規則の規定に基づき定められた入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(2) 第23条第1項の規定により指定した日時までに入札保証金を納付しない者(その納付に代わる担保を提供しない者を含む。)のした入札
(3) 指定した日時までに指定した場所に到達しない入札又は郵便入札の場合であって封書の表面に「何々入札書在中」と朱書がなく、入札書であることが確認できなかった入札
(4) 記名押印のない入札
(5) 入札事項を表示せず、若しくはその記載事項が不明確であり、又は一定の金額をもって価格を表示しない入札
(6) 同一事項に対してした2通以上の入札
(7) 他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札
(8) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札
(落札者への通知)
第26条 落札者が決定したときは、契約担当者は、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。
(契約の締結)
第27条 落札者は、落札決定の通知を受けた日から起算して、5日(工事の請負契約にあっては、7日)以内に、契約保証金を納付し、又はその納付に代わる担保を提供して契約を結ばなければならない。
2 前項の期間は、契約担当者が特別の理由があると認める場合においては、これを伸縮することができる。
3 落札者が前2項の期間内に契約を結ばないときは、その者の落札は、その効力を失う。
(再度公告入札の公告期間)
第28条 入札者若しくは落札者がない場合、又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付しようとするときは、第16条本文の公告期間は、5日前までに短縮することができる。
(せり売り)
第29条 動産の売払いについてせり売りに付する場合は、本節の規定に準じて取り扱うものとする。
第3節 指名競争入札による契約
(入札者の指名)
第30条 契約担当者は、指名競争入札に付しようとするときは、その入札に参加する資格を有する者を3人以上指名しなければならない。
第4節 随意契約
(随意契約によることができる場合の手続)
第33条 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により規則で定める手続きは、次のとおりとする。
(1) 発注することが見込まれる契約にあっては、あらかじめ次に掲げる契約の見通しに関する事項を閲覧その他の方法により公表するものとする。
ア 契約に係る物品又は役務の名称及び数量
イ 契約の締結を予定する時期
(2) 契約を締結した日以降遅滞なく、当該契約に係る次の掲げる事項を閲覧その他の方法により公表するものとする。
ア 契約に係る物品又は役務の名称及び数量
イ 契約締結日
ウ 契約者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
エ 契約者とした理由
オ 契約金額
カ その他市長が必要と認める事項
(見積書の提出)
第35条 随意契約によろうとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上から見積書を提出させなければならない。
第5節 雑則
(報告)
第36条 契約担当者は、その取扱いに係る契約に関し、施行令第167条の4第2項に該当すると認められる者があったときは、遅滞なく、その事実を市長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の脇町契約事務規則(平成11年脇町規則第1号)、美馬町財務規則(昭和48年美馬町規則第2号)、穴吹町契約事務規則(昭和56年穴吹町規則第4号)又は木屋平村財務規則(昭和42年木屋平村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年5月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第32条関係)
契約の種類 | 額 |
1 工事又は製造の請負 | 1,300,000円 |
2 財産の買入れ | 800,000円 |
3 物件の借入れ | 400,000円 |
4 財産の売払い | 300,000円 |
5 物件の貸付け | 300,000円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 500,000円 |