○美馬市建設工事請負業者選定要綱
平成17年3月1日
告示第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 業者の格付け基準(第3条―第5条)
第3章 適格業者の選定(第6条)
第4章 建設工事指名審査委員会(第7条―第12条)
第5章 補則(第13条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、美馬市契約事務規則(平成17年美馬市規則第39号)第2章第3節の指名競争入札による契約について、請負業者(以下「業者」という。)を公正かつ適正に選定するために必要な事項を定めるものとする。
(業者の資格)
第2条 業者の資格は、当該年度において第4章の建設工事指名審査委員会で審査し、等級別に格付けされた者とする。
第2章 業者の格付け基準
(格付)
第3条 業者の格付は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項の規定に基づく経営事項の審査の結果算定された総合数値を基準として、特A、A、B、C、Dの5段階にそれぞれ格付する。
2 前項の規定によりがたいものは、建設工事指名審査委員会で格付けする。
(等級別格付け有効期間)
第4条 等級別格付けの有効期間は、当該決定があった月から起算して翌年の等級別格付け決定の月の前月までとする。
(等級別標準発注金額)
第5条 建設工事の等級別標準発注金額は、次のとおりとする。
(1) 土木工事の等級別発注金額
等級 | 標準発注金額 |
特A | 400万円以上 |
A | 300万円以上2億円未満 |
B | 100万円以上7,000万円未満 |
C | 3,000万円未満 |
D | 1,000万円未満 |
(2) その他の工事の等級別標準発注金額は、別途定める。
第3章 適格業者の選定
(適格業者の決定)
第6条 適格業者の選定は、当該建設工事の標準発注金額に対応する等級の資格を有する業者のうちから選定するものとする。ただし、必要があると認めた場合には、上位等級の資格を有する業者から選定することができる。
2 適格業者の選定方法については、別に定める。
3 災害工事等で緊急を要するとき、特殊技術を要するとき、その他特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、適格業者を選定することができる。
第4章 建設工事指名審査委員会
(委員会の設置)
第7条 建設工事における業者の選定を公正かつ適正にするとともに、適正な契約の履行を確保するため、建設工事指名審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、業者の工事施工能力、経営規模、工事成績、信用度、地理的条件、その他の諸条件を審査し、適格業者を選定する。
(組織)
第8条 委員会は、副市長、教育委員会事務局副教育長、企画総務部長、保険福祉部長、市民環境部長、経済部長、建設部長、水道部長、消防本部消防長、企画総務部総務課長及び臨時委員(次条第4項に規定する委員をいう。以下同じ。)をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第9条 委員会の委員長は美馬市副市長事務分担規則(平成29年美馬市規則第30号)第2条の表の上段に規定する副市長をもって充て、副委員長は同表の下段に規定する副市長をもって充てる。
2 委員長は、会議を総括する。
3 委員長に事故あるときは、副委員長がその事務を代理する。
4 委員長は、臨時に必要があると認めるときは、関係職員のうちから臨時委員を指名することができる。
(会議)
第10条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の議事は、公表しない。
(委員会の庶務)
第11条 委員会の庶務は、委員長の指定する課において処理する。
第12条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
第5章 補則
(職務上の秘密の保持)
第13条 委員会の委員長、副委員長、委員、臨時委員及び関係職員は、業者選定について職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。
附則
この告示は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年11月1日告示第93号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第15号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月26日告示第30号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成19年3月27日告示第30号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日告示第26号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月29日告示第76号)
この告示は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日告示第21号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第39号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第45号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月19日告示第94号)
この告示は、平成25年6月20日から施行する。
附則(平成25年8月20日告示第106号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年2月20日告示第7号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月3日告示第10号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第46号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第121号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第104号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第109号)
この告示は、公表の日から施行する。