○美馬市教育支援委員会規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第12号

(設置)

第1条 障がいを有する幼児、児童及び生徒(以下「障がい児」という。)の適切な就学を図るため、美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に美馬市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 障がい児の障がいの種類及び程度の教育的な判別に関すること。

(2) 障がい児に係る教育相談に関すること。

(3) 特別支援教育の啓発に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員35人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 教育関係者

(3) 児童福祉施設職員

(4) 保健師

3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって可決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(調査員)

第6条 委員会に専門の事項を調査し、又は検査するために調査員を置く。

2 調査員は、関係教育機関及び関係行政機関の職員のうちから、教育長が委嘱する。

3 調査員の任期は、1年とする。

(検査員)

第7条 委員会に、障がい児の必要な発達検査及び教育相談を行うために検査員を置く。

2 検査員は、発達検査を実施できる資格を有する者のうちから、教育長が委嘱する。

3 検査員の任期は、1年とする。

(報償費)

第8条 委員及び検査員の報償費の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。

(事務)

第9条 委員会の事務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年10月26日教育委員会規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月25日教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月25日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年3月25日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月27日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年7月25日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

美馬市教育支援委員会規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第12号

(令和7年7月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会規則第12号
平成18年10月26日 教育委員会規則第15号
平成19年3月28日 教育委員会規則第5号
平成19年9月25日 教育委員会規則第11号
平成24年9月25日 教育委員会規則第9号
平成26年3月25日 教育委員会規則第7号
平成29年3月27日 教育委員会規則第5号
令和2年1月24日 教育委員会規則第1号
令和3年7月27日 教育委員会規則第4号
令和7年7月25日 教育委員会規則第3号