○美馬市公立学校使用条例
平成17年3月1日
条例第84号
(目的)
第1条 この条例は、美馬市公立学校の使用に関し、校舎の保全を図ることを目的とする。
(使用の申請と許可)
第2条 美馬市公立学校を使用する場合は、使用の責任者は、使用3日前に美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に第4条に定める手数料を添えて美馬市公立学校使用条例施行規則(平成17年美馬市教育委員会規則第13号)第2条に定める申請書を提出しなければならない。教育委員会は、当該学校長の副申を得た場合に限り許可をするものとする。
(使用の対象)
第3条 美馬市公立学校の使用は、個人及び営業を目的とする者に対しては一切行わず、専ら公共の福祉を目的とし市内団体を対象とする。
(使用料)
第4条 美馬市公立学校使用料は、1回の使用につき夜間は1,030円、昼間は510円とする。ただし、教育委員会において適当と認めた場合は、無料使用を許可することができる。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用責任者は、学校長の指示に従い、火気の取締り、器物の保護、保健衛生等に注意し後始末をするものとする。
(損害賠償)
第6条 美馬市公立学校の使用により建物、附属物等に損害を生じたときは、その使用者は、その損害を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美馬町公立学校使用条例(昭和32年美馬町条例第24号)又は木屋平村立学校設備使用条例(昭和43年木屋平村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月13日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(美馬市公立学校使用条例に関する経過措置)
4 第3条の規定による改正後の美馬市公立学校使用条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。