○美馬市学校給食センター設置条例
平成17年3月1日
条例第90号
(設置)
第1条 本市における学校給食の調理の業務を一括処理するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、美馬市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美馬市学校給食センター | 美馬市脇町字小星692番地6 |
(管理)
第3条 給食センターは、美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(業務)
第5条 給食センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 給食物資の調達及び保管
(2) 学校給食の調理及び運搬
(3) 前2号に掲げるもののほか、給食に関し必要な業務
(運営委員会)
第6条 給食センターの運営に関する重要事項を調査審議するため、美馬市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、委員20人以内をもって組織する。
3 委員は、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
4 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員に欠員を生じたときは、補欠委員を委嘱し、又は任命する。
6 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月27日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第15号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月10日条例第30号)
この条例は、令和5年9月1日から施行する。