○美馬市立図書館設置条例
平成17年3月1日
条例第94号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第1条に規定する目的達成のため、法第10条の規定により、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美馬市立図書館 | 美馬市脇町大字猪尻字西分116番地1 |
(分館等の設置)
第3条 図書館は、その必要に応じて分館、閲覧所及び配本所を設置することができる。
(事業)
第4条 図書館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第3条に規定する図書館奉仕に関する事業
(2) 図書館の管理に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(図書館の休館日)
第5条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 毎週火曜日
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(4) 資料整理日(毎月第3木曜日)
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。
(図書館の開館時間)
第6条 図書館の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。
(図書館資料の利用)
第7条 法第3条第1号に規定する一般公衆の利用に供することを目的に収集された資料(以下「図書館資料」という。)の利用は、無料とする。
(利用の制限等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、図書館への入館を拒絶し、図書館からの退去を命じ、又は図書館の施設、附属設備若しくは図書館資料の利用を禁止することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められるとき。
(3) 図書館の施設若しくは附属設備又は図書館資料を汚損し、損傷し、又は亡失させるおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が図書館の管理上支障があると認めるとき。
(損害の賠償等)
第9条 利用者は、図書館の利用について故意又は過失により図書館の施設若しくは附属設備又は図書館資料を汚損し、損傷し、又は亡失させたときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会がやむ得ない理由があると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(図書館協議会)
第10条 法第14条の規定により、図書館に美馬市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員12人以内をもって組織する。
3 委員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験者
4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 委員は、非常勤の特別職の職員とする。
(指定管理者)
第11条 教育委員会は、図書館の管理上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に図書館の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第12条 前条の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第4条の事業に関する業務
(2) 図書館の施設若しくは附属設備又は図書館資料の利用及びその制限に関する業務
(3) 図書館の管理運営に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月27日条例第34号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第12号で平成30年5月12日から施行)
附則(平成29年9月28日条例第47号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。