○脇町劇場設置条例
平成17年3月1日
条例第96号
(設置)
第1条 美馬市指定文化財の保護と美馬市民の文化の向上に資するとともに、市内外との交流を通じ地域の活性化を図るため、脇町劇場施設(以下「施設」という。)を設置する。
(業務)
第2条 施設は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 文化的施設の理解をより深めるため、映画及び芝居等に関する資料を収集し、来訪者の閲覧に供すること。
(2) 映画、演劇、音楽、舞踏その他の催物(以下「映画等」という。)を行うために施設を使用に供すること。
(3) その他施設の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 脇町劇場
(2) 位置 美馬市脇町大字猪尻字西分140番地1
(休館日)
第4条 施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)
(2) 12月27日から翌年1月1日までの日
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(開館時間)
第5条 施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。
(入館等の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その入館若しくは使用を拒み、又は中止を命ずることができる。
(1) 施設の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者
(2) 建物又はその附属物、設備、展示資料等を故意に損傷するおそれのある者
(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(4) その他市長の指示に従わない者
2 前項の規定により、入館又は使用の中止等の処分を受けた者に損害が生じても、市は、これを賠償しないものとする。
(入館料等の減免)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、入館料又は使用料(以下「入館料等」という。)の全部若しくは一部を減額し、若しくは免除することができる。
(入館料等の還付)
第9条 既納の入館料等は、還付しない。ただし、施設に入館する者又は施設を使用する者の責めに帰することができないと市長が認めたときは、既納の入館料等の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第10条 施設に入館する者又は施設を使用する者は、施設、設備、展示品等を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者)
第11条 市長は、施設の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第12条 前条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第2条各号に掲げる業務
(2) 施設の使用許可に関する業務
(3) 入館料等の徴収に関する業務
(4) 施設の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の脇町劇場の設置及び管理に関する条例(平成11年脇町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月12日条例第272号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の脇町劇場設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の脇町劇場設置条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年3月13日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第2条(別表第1の改正規定を除く。)、第3条、第4条、第8条(別表第1及び別表第2の改正規定(3 温水利用型運動施設の使用料に係る部分を除く。))、第21条、第22条、第25条、第28条、第29条、第32条(別表の改正規定(2 駐車場使用料に係る部分を除く。))、第35条、第37条(別表の改正規定(3入浴施設使用料に係る部分を除く。))及び第43条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月13日条例第24号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(脇町劇場設置条例に関する経過措置)
29 第30条の規定による改正後の脇町劇場設置条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
入館料
区分 | 金額 | |
個人 | 大人 | 200円 |
小人 | 100円 | |
団体 | 大人 | 160円 |
小人 | 80円 |
備考
1 「大人」とは、中学校の生徒を除く年齢15才以上の者をいう。
2 「小人」とは、小学校の児童及び中学校の生徒をいう。
3 6歳未満の者は、無料とする。ただし、入館に当たっては保護者が同伴しなければならない。
4 「団体」とは、15人以上の場合をいう。
5 この入館料は、第7条第2項の規定により施設の使用の許可を受けた者が行う映画等を観覧するために入館する場合には、納付を要しない。
別表第2(第7条関係)
使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 時間外(1時間につき) | |||
非興行的使用 | 平日 | 5,230円 | 5,230円 | 6,280円 | 1,560円 | ||
休日等 | 7,850円 | 7,850円 | 9,420円 | 2,610円 | |||
興行的使用 | 平日 | 20,950円 | 20,950円 | 26,180円 | 6,280円 | ||
休日等 | 31,420円 | 31,420円 | 41,900円 | 10,470円 | |||
冷暖房使用料 | 2,080円 | 2,080円 | 2,080円 | 1,030円 | |||
楽屋使用料(1時間につき) | 1,030円(楽屋だけを単独で使用する場合に限る。) | ||||||
用具使用料(1回につき) | 放送設備 | 1,030円 | |||||
ビデオプロジェクター | 5,230円 | ||||||
音響設備 | 5,230円 | ||||||
照明設備 | 5,230円 |
備考
1 「午前」とは午前9時から午後1時までを、「午後」とは午後1時から午後5時までを、「夜間」とは午後5時から午後9時までをいう。
2 「時間外」とは、午前9時から午後9時までの時間以外の時間をいう。
3 「興行的利用」とは、事業収益を目的として入場料を徴収し、又はこれに類する費用を負担させ、若しくは景品として入場券を発行し、不特定多数の者を入場させる行為をいう。
4 「非興行的利用」とは、営利を求めず、公共的かつ教育的有益性をもって特定多数を入場させる行為をいう。
5 「休日等」とは、休日、土曜日及び日曜日をいう。
6 「1時間につき」の算定については、1時間未満の端数は、1時間に切り上げる。