○美馬市体育館設置条例

平成17年3月1日

条例第100号

(設置)

第1条 市民文化の向上と体育の振興を図り、併せて各種集会の用に供するため美馬市体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

穴吹スポーツセンター

美馬市穴吹町穴吹字藪ノ下5番地

芝坂体育館

美馬市美馬町字南原22番地1

郡里体育館

美馬市美馬町字助松145番地1

喜来体育館

美馬市美馬町字天神63番地1

重清東体育館

美馬市美馬町字南東原63番地1

重清西体育館

美馬市美馬町字八幡115番地

(使用の許可)

第3条 体育館及び附属施設を使用しようとする者は、あらかじめ書面により美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申し出て、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は前項の許可を与えるとき、その使用に条件を付け、又は管理上支障があるときは、その使用を許可しないことができる。

(使用料)

第4条 体育館及び附属施設の使用については、使用者から使用料を徴収するものとする。

2 前項の使用料の額は、別表に定める額とする。ただし、公共の用その他教育委員会においてこれに準ずるものと認めるときは、使用者の申請により使用料を減額し、又は免除することができる。

第5条 使用料は、前納させるものとし、既納の使用料は還付しない。ただし、使用者が体育館を使用しなかったときに特別の理由があると認めるときは、これを還付することができる。

(使用の制限)

第6条 体育館及び附属施設は、許可を受けた目的以外に使用してはならない。

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、体育館及び附属施設の使用を許可しない。

(1) その使用が善良の風俗秩序をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) 体育館の管理上、支障があると認めたとき。

(3) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他教育委員会において適当でないと認めたとき。

(特別の設備等)

第8条 使用者が体育館及び附属施設に特別の設備をして使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、使用終了後、直ちに原状に復さなければならない。

3 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、教育委員会が代わってこれを行うものとし、この場合の必要経費は、使用者の負担とする。

(損害の賠償)

第9条 使用中、体育館及び附属施設又はその設備を滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の脇町体育館条例(昭和39年脇町条例第42号)、岩倉国民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和51年脇町条例第100号)、穴吹町民体育館の設置及び管理に関する条例(平成元年穴吹町条例第4号)又は穴吹町スポーツ広場の設置及び管理に関する条例(平成6年穴吹町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成22年12月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年3月13日条例第9号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月13日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年6月28日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美馬市体育館設置条例に関する経過措置)

6 第5条の規定による改正後の美馬市体育館設置条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(令和5年8月10日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

1 体育館及び附属施設使用料

室名

利用区分

使用料

照明を使用しない場合

照明を使用する場合

競技場

アマチュアスポーツ

入場料を徴収しない

場合

3時間につき2,080円

3時間につき4,180円

入場料を徴収する場

合

3時間につき12,560円

3時間につき18,850円

その他の諸集会・諸行事

入場料を徴収しない

場合

3時間につき2,080円

3時間につき4,180円

入場料を徴収する場

合

3時間につき12,560円

3時間につき18,850円

営業宣伝等に関する

もの

3時間につき12,560円

3時間につき18,850円

営利を目的に使用する場合

3時間につき31,420円

3時間につき37,700円

体力相談室(穴吹スポーツセンターに限る。)

午前9:00から午後5:00まで

1時間につき1,030円

冷暖房使用の場合

1時間につき200円加算

午後5:00から午後10:00まで

1時間につき1,250円

健康相談室(穴吹スポーツセンターに限る。)

午前9:00から午後5:00まで

1時間につき730円

午後5:00から午後10:00まで

1時間につき830円

会議室(穴吹スポーツセンターに限る。)

午前9:00から午後5:00まで

1時間につき730円

午後5:00から午後10:00まで

1時間につき830円

備考

1 競技場の2分の1以下を使用する場合には、使用料の2分の1に減額する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 体育館の使用許可を受けた団体の構成員以外の者が体育館を使用する場合には、別に使用料を徴収することができるものとする。

3 3時間とは、3時間未満の場合も3時間とする。

4 競技場の使用時間が3時間を超える場合には、1時間につきそれぞれ利用区分ごとに定める使用料の額を3で除して得た額を加算する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

附属施設(穴吹スポーツ広場)

施設の種類

利用区分

使用料(1時間当たり)

照明を使用しない場合

照明を使用する場合

競技場1面

市内利用者

510円

1,030円

市外利用者

780円

1,300円

美馬市体育館設置条例

平成17年3月1日 条例第100号

(令和5年8月10日施行)