○美馬市在宅老人福祉事業利用料徴収規則
平成17年3月1日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市在宅老人福祉事業利用料徴収条例(平成17年美馬市条例第127号。以下「条例」という。)に規定する利用料の額等に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年9月21日規則第170号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年5月11日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月15日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 利用料の額 | 備考 |
生活管理指導短期宿泊事業 | 1日当たり 380円 |
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