○美馬市在宅老人福祉事業実施要綱
平成17年3月1日
告示第16号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 削除
第3章 生活管理指導短期宿泊事業(第11条―第17条)
第4章 緊急通報体制等整備事業(第18条―第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者等に要介護状態にならないための介護予防サービス、生活支援サービス等を提供し、これらの者の自立と生活の質の確保を図るとともに、在宅の高齢者に対する生きがい活動及び健康づくり活動を行うことにより、健やかで活力ある地域づくりを推進し、もって、高齢者等の総合的な保健福祉の向上に資することを日的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、美馬市とする。ただし、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、本事業を社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(運営)
第3条 市長は、本事業の実施状況を記録するため利用者台帳その他必要な帳簿を整備するものとする。
2 市長は、本事業の適正な実施を図るため、前条ただし書の規定により委託を受けた社会福祉法人等(以下「実施施設」という。)が行う本事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じるものととする。
3 実施施設は、本事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分するとともに、提供したサービスの内容、利用回数を市長に報告するものとする。
(利用料)
第4条 市長は、事業の実施に際し、サービスの提供を受ける者に対し利用料(使用料・手数料)として、別に定める額を利用者に負担させるものとする。
(利用申請)
第5条 本事業を希望する者は、利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(秘密の保持等)
第6条 実施施設の職員は、事業の実施に当たり知り得た情報を、他に漏らしてはならない。
2 実施施設は、民生委員及び社会福祉協議会等の関係機関との連携を密にするとともに、ボランティア等の協力が得られるよう配慮し、円滑な運営に努めるものとする。
第2章 削除
第7条から第10条まで 削除
第3章 生活管理指導短期宿泊事業
(利用対象者)
第11条 本事業の利用対象者は、市内に住所を有する在宅高齢者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 基本的生活習慣の欠如や対人関係が成立しないなど社会適応が困難である者に対し、生活習慣の指導や体調の調整が必要である者
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号に規定する養護老人ホームに係る入所措置の決定までに期間を要するため、その間に短期宿泊事業を受ける必要があると認められる者
(3) 養護等を受けることが必要と認められる者であって、その者の養護を行っている家族が、疾病、事故、その他これに相当する理由により一時的に養護することができないもの
2 前項の規定にかかわらず、虐待等の特別な事情により緊急に短期宿泊事業を受ける必要があると認められる者については、対象とすることができる。
(利用期間)
第12条 本事業の利用期間は、申請1回につき14日以内とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、必要最小限度の範囲内において利用期間を延長することができる。
(利用の制限)
第13条 市長は、利用対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限することができる。
(1) 感染症疾患を有し、他の入所者に感染するおそれがある者
(2) 医療機関において治療加療を要する者
(3) 実施施設の運営管理に著しく支障を来すおそれのある者
(4) その他市長が不適当と認める者
(実施施設)
第14条 市長は、本事業の実施に当たり、社会福祉法人等に委託することができるものとし、その委託契約の額は、3,810円(1回当たり)とする。
(サービス内容)
第15条 本事業のサービス内容は、養護老人ホームの空き部屋を活用して一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行うとともに体調調整を図る。
(留意事項)
第16条 実施施設は、利用者の健康等を十分に勘案するとともに、円滑な事業運営の確保に配慮するものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、介護予防・生きがい生活支援事業に必要な事項は、別に定める。
第4章 緊急通報体制等整備事業
(利用対象者)
第18条 本事業の利用対象者は、おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者とする。
(実施方法)
第19条 本事業は、一人暮らし高齢者の急病や火災等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため次の事業を行う。
(1) 近隣住民、ボランティア等に対する啓発普及活動
(2) 近隣住民、ボランティアであって、安全の確認や緊急時の対応等必要な措置をとることができる者(協力員)の確保(登録等)
(緊急通報装置の性能)
第20条 本事業で貸与する緊急通報装置は、対象者が身に付けることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な機器及び美馬市広域ネットワークを利用した見守りシステムとする。
(留意事項)
第21条 市長は、緊急時の救援等のため消防署、老人福祉施設、医療機関、協力員等による連携システムを確立しなければならない。
附則
この告示は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日告示第59号)
この告示は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第25号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成19年3月15日告示第20号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第38号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月20日告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公表の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の美馬市在宅老人福祉事業実施要綱による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(準備行為)
3 改正後の美馬市在宅老人福祉事業実施要綱に規定する様式による申請その他の行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
附則(令和7年3月31日告示第209号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。



