○美馬市重度身体障がい者住宅改造費助成金交付要綱
平成17年3月1日
告示第19号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の重度身体障がい者が自己の身辺処理等日常生活動作を他人の介助に依存する状況から脱却し、身辺自立の促進と家族の負担を軽減するため、住宅改造に要する経費を予算の範囲内において助成することにより、重度身体障がい者の自立意欲を助長し、その福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象者の範囲)
第2条 助成対象者の範囲は、美馬市内に居住する身体障害者手帳の交付を受けた1級又は2級の視覚障がい者及び肢体不自由者であり、かつ、その者の属する世帯が所得税非課税世帯以下の者で、市長が適当と認めた者とする。
(助成の対象)
第3条 助成の対象は、玄関、便所、浴室、台所等の改造に必要な事業費(以下「助成対象事業費」という。)とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第40条第4号(居宅介護住宅改修費の支給)に係る介護給付
(2) 「重度身体障害者に対する日常生活用具の給付及び貸与について」(平成12年3月31日障第267号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)別添4(9)に基づく居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費の給付
(3) 「重度障害児・者に対する日常生活用具の給付等について」(平成12年3月31日障第268号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)別添第6(5)に基づく住宅改修費の給付
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、重度身体障がい者住宅改造費助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に業者の見積書、改造部分の設計図、家屋全体の見取図、改造部分の写真及び借家にあっては家主の承諾書を添えて、市長が別に定める期日までに市長に提出するものとする。
(審査及び給付制度との調整等)
第6条 市長は、交付申請書を受理したときは、申請者の身体状況、家庭環境及び業者の見積書等勘案の上実地に調査し、助成対象事業費の一部又は全部が給付制度に該当すると認められる場合は、当該給付制度を所管する部局と給付額及び助成金の算定について協議及び調整等を行うこととし、この事業及び給付制度の適切な実施に留意するものとする。
(交付決定)
第7条 市長は、交付申請書を受理したときは、申請者の身体状況、家庭環境及び業者の見積書等を勘案の上実地に調査し、調査書(様式第2号)を作成して助成金交付の適否を決定するものとする。
2 市長は、助成金の交付を行うことを決定したときは、当該申請者に対し重度身体障がい者住宅改造費助成金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
3 市長は、助成金の交付を行わないことを決定したときは、当該申請者に対し重度身体障がい者住宅改造費助成金交付却下決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(交付条件)
第8条 市長は、助成金の交付の決定をする場合においては、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 助成対象となる改造に要する経費の配分の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(2) 助成対象となる改造の内容の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(3) 助成対象となる改造を中止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(4) 助成対象となる改造が予定の期間内に完了しない場合、又は助成対象となる改造の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告して、その指示を受けるべきこと。
2 市長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、助成金の交付の目的を達成するために必要な条件を付するものとする。
(内容変更の承認申請)
第9条 助成金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、助成金の交付決定を受けた後において、申請内容に変更が生じたときは、速やかに、重度身体障がい者住宅改造費助成金交付決定内容変更申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(助成金の請求)
第10条 交付決定者は、助成対象事業が完了したときは、市長の指定する請求書に業者の請求明細書及び改造後の写真を添付し、市長に助成金を請求するものとする。
(助成金の交付)
第11条 市長は、前条の規定による請求書を受理したときは、当該請求書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その請求に係る助成対象事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、速やかに、助成金を交付するものとする。
(指導及び助言)
第12条 市長は、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、助成金の交付の目的を達成するため必要な指導及び助言を行うものとし、当該指導及び助言を受けた交付決定者は、これを尊重しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 助成金の交付申請又は請求に虚偽があったとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 市長が付した交付条件に違反したとき。
(4) その他この告示に定める規定に違反したとき。
(助成金の返還)
第14条 市長は、前条に規定する助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期間を定めてその返還を命ずるものとする。
(交付状況等)
第15条 助成金を交付した場合は、重度身体障がい者住宅改造費助成金交付状況簿(様式第6号)を備え整理する。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の穴吹町重度身体障害者住宅改造賛助金交付要綱(平成3年穴吹町要綱第1号)、脇町重度身体障害者住宅改造賛助金交付要綱(平成3年脇町要綱第1号)、美馬町重度身体障害者住宅改造賛助金交付要綱(平成3年美馬町要綱第1号)又は木屋平村重度身体障害者住宅改造費助成金交付要綱(平成元年木屋平村要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月31日告示第18号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第30号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 基準額 | 2 助成対象事業費 |
助成対象者の属する世帯当たり 900,000円 | 助成対象者の属する世帯ごとの第3条に規定する部分の改造に必要な事業費 |