○住宅改修資金貸付けに係る経過措置に関する条例

平成17年3月1日

条例第133号

この条例の施行の際、合併前の脇町住宅改修資金貸付条例を廃止する条例(平成9年脇町条例第11号)によりなお効力を有するとされる脇町住宅改修資金貸付条例(昭和48年脇町条例第20号。以下「旧脇町条例」という。)の規定により貸し付けられている住宅改修資金の取扱いについては、その償還が終わるまでの間、なお旧脇町条例の例によるものとする。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

住宅改修資金貸付けに係る経過措置に関する条例

平成17年3月1日 条例第133号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成17年3月1日 条例第133号