○美馬市公会堂設置条例
平成17年3月1日
条例第137号
(設置)
第1条 同和問題の解決を図り真の民主的な地域社会を醸成するための総合的な社会福祉及び社会教育の場とすることを目的として美馬市公会堂(以下「公会堂」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公会堂の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
木ノ内公会堂 | 美馬市脇町木ノ内字大道南谷西4023番2 |
山路・天王下公会堂 | 美馬市脇町大字猪尻字若宮南177番5 |
西ノ丁公会堂 | 美馬市脇町大字猪尻字東分79番2 |
竹ノ内公会堂 | 美馬市美馬町字竹ノ内142番地5 |
小島公会堂 | 美馬市穴吹町三島字小島381番地2 |
(使用)
第3条 公会堂を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の事項を文書又は口頭により、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。その事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(1) 使用する日時及び目的
(2) 使用する設備及び使用者予定数
(3) 使用責任者の住所、職業、氏名
(使用の不許可)
第4条 市長は、次の場合には、公会堂の使用を許可しない。
(1) その使用が公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) その使用が公会堂の建物又は附属物をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 興行又は営利を目的とする使用であると認めるとき。
(4) その他市長において不適当と認めるとき。
(使用の取消し等)
第5条 市長は、次の場合には、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 使用者が許可の条件に違反したとき。
(2) 許可後前条各号の事由が生じたとき。
(3) 市において緊急に使用しなければならない事由が生じたとき。
(使用料)
第6条 使用者は、使用料を市長に前納しなければならない。
(1) 昼間 300円
(2) 夜間 510円
(1) 国、地方公共団体その他の公共団体が使用する場合
(2) 社会福祉に関する団体、社会教育に関する団体その他の公共的団体が使用する場合
(3) 農業、林業又は漁業に関する団体が使用する場合
(使用料の返還)
第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においてはその全部又は一部を返還することがある。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができないとき。
(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出をし、市長が相当の理由があると認めたとき。
(許可の条件)
第8条 市長は、使用者に対して使用に際して必要な設備をさせ、又は使用を制限することができる。
2 使用者は、使用を終わったときは、原状に復し、器具を整理して市長に引き渡さなければならない。
(施設のき損又は亡失の届出等)
第9条 使用者が公会堂の施設又は設備をき損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項に規定する届出があった場合、そのき損又は亡失が故意又は過失によるときは、その使用者に対して損害賠償を命ずることができるものとする。
(指定管理者)
第10条 市長は、公会堂の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公会堂の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第11条 前条の規定により指定管理者に公会堂の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 公会堂の使用許可に関する業務
(2) 公会堂の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に公会堂の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、公会堂の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の脇町公会堂設置条例(昭和54年脇町条例第5号)、美馬町公会堂設置及び管理に関する条例(昭和50年美馬町条例第9号)、美馬町公会堂使用条例(昭和50年美馬町条例第10号)又は小島公会堂の設置及び管理に関する条例(平成4年穴吹町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月12日条例第253号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月10日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。