○美馬市共同作業場設置条例
平成17年3月1日
条例第138号
(設置)
第1条 歴史的、社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域の産業の振興と職業の安定を図るため、美馬市共同作業場(以下「共同作業場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同作業場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
土ケ久保第1共同作業場 | 美馬市美馬町字北土ケ久保81番地3 |
土ケ久保第2共同作業場 | 美馬市美馬町字北土ケ久保81番地3 |
土ケ久保第3共同作業場 | 美馬市美馬町字養泉10番地2 |
土ケ久保第4共同作業場 | 美馬市美馬町字養泉10番地2 |
土ケ久保第5共同作業場 | 美馬市美馬町字土ケ久保113番地2 |
(利用の承認)
第3条 共同作業場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(利用の不承認)
第4条 市長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を承認しないことができる。
(使用料等)
第5条 市長は、利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)から別表に定める使用料を徴収する。
2 使用料の徴収の時期及び方法その他使用料に関し必要な事項は、規則で定める。
(利用者の守るべき事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 共同作業場の秩序及び清潔を保つこと。
(2) 共同作業場の施設又は設備を損傷しないこと。
(3) その他市長の指示する事項に従うこと。
(損害賠償の義務)
第7条 利用者は、共同作業場の施設又は設備に損害を与えたときは、その損害額を賠償し、又は損傷した施設若しくは設備を原形に復さなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美馬町共同作業場の設置及び管理に関する条例(昭和54年美馬町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月12日条例第254号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第2条(別表第1の改正規定を除く。)、第3条、第4条、第8条(別表第1及び別表第2の改正規定(3 温水利用型運動施設の使用料に係る部分を除く。))、第21条、第22条、第25条、第28条、第29条、第32条(別表の改正規定(2 駐車場使用料に係る部分を除く。))、第35条、第37条(別表の改正規定(3入浴施設使用料に係る部分を除く。))及び第43条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(美馬市共同作業場設置条例に関する経過措置)
17 第16条の規定による改正後の美馬市共同作業場設置条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
名称 | 月額 |
土ケ久保第1共同作業場 | 26,970円 |
土ケ久保第2共同作業場 | 26,970円 |
土ケ久保第3共同作業場 | 26,970円 |
土ケ久保第4共同作業場 | 17,260円 |
土ケ久保第5共同作業場 | 53,950円 |