○美馬市公共下水道条例
平成17年3月1日
条例第147号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第1章の2 公共下水道の構造及び終末処理場の維持管理の基準(第5条―第5条の6)
第2章 排水設備の設置等(第6条―第11条)
第3章 公共下水道の使用(第12条―第23条)
第4章 雑則(第24条―第32条)
第5章 罰則(第33条・第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が設置する公共下水道の構造、管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(7) 公共汚水ます 排水設備と取付管を連絡するますをいう。
(8) 使用者 汚水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。
(9) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(10) 排出汚水量 使用者が、公共下水道に排出した汚水の量をいう。
(代理人の選定)
第3条 使用者又は排水設備の所有者で市内に住所又は居所を有しない者は、この条例に規定する事項を処理するため、市内に住所(法人にあっては、その主たる事務所)又は居所を有するもののうちから代理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(雑排水等の処理)
第4条 公共下水道は、汚水及びし尿(以下「生活排水」という。)に限り処理できる。
第1章の2 公共下水道の構造及び終末処理場の維持管理の基準
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第5条の2 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第5条の4において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の国土交通大臣が定める措置が講じられていること。
(排水施設の構造の技術上の基準)
第5条の3 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第5条の6第5号において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣が定める措置が講じられていること。
(適用除外)
第5条の5 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理)
第5条の6 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(5) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を講じること。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第6条 法第9条第1項に規定する公共下水道の供用開始の日において、法第10条第1項各号のいずれかに該当する者(以下「排水設備設置義務者」という。)は、当該供用開始後、速やかに当該排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた者については、この限りでない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第7条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に生活排水を流入させるために設ける排水設備は、公共汚水ますに固着させること。
(2) 排水設備を公共汚水ますに固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び方法により工事を実施すること。
排水人口 | 排水管 | |
内径 | 勾配 | |
150人未満 | 100ミリメートル以上 | 1/100以上 |
150人以上300人未満 | 125ミリメートル以上 | |
300人以上500人未満 | 150ミリメートル以上 | |
500人以上 | 200ミリメートル以上 |
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別に指示した方法によらなければならない。
(排水設備の計画の確認)
第8条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。
(排水設備の工事の実施)
第9条 排水設備の新設等の工事の設計及び施工(規則で定める軽微なものを除く。)は、排水設備の工事に関し規則で定める技能を有する者として、市長が認定した者(以下「排水設備工事責任技術者」という。)が専属する業者として規則で定めるところにより、市長が指定した者(以下「排水設備指定工事店」という。)でなければ行うことができない。
2 前項の規定による指定又はその更新を受けようとする者は、次に掲げる手数料を申請の際に納付しなければならない。
(1) 排水設備指定工事店指定申請手数料 1件につき 12,000円
(2) 排水設備指定工事店更新申請手数料 1件につき 6,000円
(1) 残年数が2年未満の場合 1件につき 8,000円
(2) 残年数が1年未満の場合 1件につき 4,000円
4 既納の手数料は、返納しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
5 前4項に定めるもののほか、排水設備指定工事店に関し必要な事項は、規則で定める。
(排水設備の工事の検査)
第10条 排水設備の新設等を行った者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。
(排水設備についての指示)
第11条 市長は、公共下水道の管理上必要があるときは、排水設備の所有者又は使用者に対して、排水設備を改修し、又は適当な処置をするよう指示することができる。
第3章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等)
第12条 使用者は、次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設の設置その他の必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除しようとする者は、除害施設を設けなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(特定事業場からの下水の排除制限)
第13条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第1項に規定する基準のほか、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(停止命令等)
第14条 市長は、前2条の規定に違反して公共下水道に汚水を排除する者に対し、除害施設の設置その他の必要な措置をすることを命じ、その命令に従わないときは、公共下水道への汚水の排除を停止することを命ずることができる。
(水質の測定等)
第15条 使用者は、第12条第1項の規定により除害施設を設けたときは、当該除害施設から公共下水道に排除される汚水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第16条 除害施設を設置し、汚水の排除を開始しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 汚水の排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているものがその排除を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(し尿の排除の制限)
第17条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用の開始等の届出)
第18条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 公共下水道の使用を開始し、又は再開するとき。
(2) 公共下水道の使用を休止し、又は廃止するとき。
2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。
(3) 代理人の氏名又は住所に変更があったとき。
(使用料の徴収)
第19条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、隔月ごとに納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。
4 使用料の納期は、市長が指定した期日とする。
(使用料の算定方法)
第20条 使用料の額は、使用者が2月を単位とした期間内の排出汚水量に応じ、次の表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額の合計額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
用途 | 基本料金(2か月につき) | 超過料金1立方メートル増すごとに | |
基本排出汚水量 | 料金 | ||
一般用 | 20立方メートルまで | 2,600円 | 160円 |
2 前項に規定する排出汚水量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、美馬市水道条例(平成17年美馬市条例第207号)に基づき計量された使用水量を排出汚水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量を排出汚水量とし、使用水量は使用者の使用の様態を勘案して市長が認定する。
(4) 規則で定めるところにより使用者から前3号の規定により算定された使用水量が排出汚水量と異なる旨の届出があったときは、減量の認定をすることができる。
3 2月を単位とした期間の中途において、第18条第1項の規定による届出がなされた場合の使用料は、次のとおりとする。
(1) 排出汚水量が基本排出汚水量の2分の1以下のとき 基本料金の2分の1の額
(2) 排出汚水量が基本排出汚水量の2分の1を超えるとき 2月として算定した額
(資料の提出)
第21条 市長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(延滞金)
第22条 この条例の規定により徴収する使用料を納期限までに納付しない者に対する延滞金の徴収については、美馬市税条例(平成17年美馬市条例第55号)の規定を準用する。
(使用料等の減免)
第23条 市長は、公益上その他特別な事情があると認めたときは、この条例に定める使用料又は延滞金を減額し、又は免除することができる。
第4章 雑則
(行為の許可)
第24条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して、市長に届け出なければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
2 前項の申請書の様式は、規則で定める。
(許可を要しない軽微な変更)
第25条 法第24条第1項の規定により条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第26条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について第24条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(原状回復)
第27条 前条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を排除し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。
(公共下水道付近の掘削)
第28条 公共下水道の排水管渠の付近地で、掘削作業を行おうとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の工事を行おうとする者に対し公共下水道の排水管渠の機能を維持し、又はその構造を保全するために必要な指示をすることができる。
(監督処分)
第29条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定によって受けた許可若しくは確認を取り消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反しているとき。
(2) この条例の規定による許可又は確認に付した条件に違反しているとき。
(3) 詐偽その他不正の手段によりこの条例の規定による許可又は確認を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(共有者の連帯責任)
第30条 排水設備を共同して使用している者は、連帯してこの条例に規定する義務を履行しなければならない。
(損害賠償)
第31条 使用者は、故意又は重大な過失により公共下水道又は終末処理場に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
(過料)
第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第9条の規定に違反して排水設備の工事を実施した者
(3) 第10条の規定に違反して排水設備の工事の完了検査を受けなかった者
(4) 第16条の規定による届出を怠った者
(6) 第21条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否した者
(8) この条例又はこの条例に基づく規則に定める申請書、届出書、資料又はその他書類で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者又は資料その他書類の提出者
(料金を免れた者に対する過料)
第34条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穴吹町特定環境保全公共下水道条例(平成15年穴吹町条例第2号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお、合併前の条例の例による。
附則(平成21年2月27日条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の第9条第1項の規定により指定された排水設備工事指定業者は、この条例による改正後の第9条第1項の規定により指定された排水設備指定工事店とみなす。
3 この条例による改正後の第9条の規定は、この条例の施行の日以後の排水設備指定工事店の指定の申請について適用し、同日前の排水設備工事指定業者の指定の申請については、なお従前の例による。
附則(平成23年6月23日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美馬市公共下水道条例第20条の規定は、平成23年10月及び11月の分として徴収する使用料から適用し、同年8月及び9月の分までとして徴収する使用料については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、平成23年10月及び11月の分として徴収する同年9月の公共下水道の使用にかかる使用料については、第1条の規定による改正後の美馬市公共下水道条例第20条の規定を適用する。
附則(平成25年2月22日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第2条(別表第1の改正規定を除く。)、第3条、第4条、第8条(別表第1及び別表第2の改正規定(3 温水利用型運動施設の使用料に係る部分を除く。))、第21条、第22条、第25条、第28条、第29条、第32条(別表の改正規定(2 駐車場使用料に係る部分を除く。))、第35条、第37条(別表の改正規定(3入浴施設使用料に係る部分を除く。))及び第43条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
(美馬市公共下水道条例に関する経過措置)
4 第25条の規定による改正後の美馬市公共下水道条例第20条第1項の規定は、平成26年6月及び7月の分として徴収する使用料から適用し、同年4月及び5月の分までとして徴収する使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月18日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条、第20条、第23条、第24条、第41条、第42条並びに附則第20項、第23項、第24項、第40項及び第41項の規定は、令和元年10月1日から施行する。
(美馬市公共下水道条例に関する経過措置)
20 第20条の規定による改正後の美馬市公共下水道条例の規定は、令和元年12月及び令和2年1月の分として徴収する使用料から適用し、令和元年10月及び11月の分までとして徴収する使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月17日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。