○美馬市の環境美化の推進に関する条例
平成17年3月1日
条例第150号
(目的)
第1条 この条例は、市の環境美化を図るため、ごみの投捨て及び散乱、飼い犬のふん害の防止並びに空き地の環境保持その他必要な対策を講ずることにより、市、市民等、事業者、占有者等、犬の飼い主等が一体となって地域環境の美化及び資源の有効利用を図り、もって環境に配慮した住民の自発的活動を促すことにより、豊かな自然と歴史を活かした生活環境の保全と循環型社会の構築を目的とする。
(1) ごみ 空き缶、空きびん、たばこの吸い殻、紙屑及びその他のごみ類、厨芥類並びに粗大ごみをいう。
(2) 空き缶等 空き缶、空きびん、プラスチック容器その他の飲料を収納していた容器をいう。
(3) 雑草等 空き地等の雑草又はこれに類する潅木若しくは枯れ草をいう。
(4) 空き地 現に人が使用していない土地をいう。
(5) 市民等 市民、市内に勤務する者、市内を通過する者及びその他の者をいう。
(6) 事業者 市内において事業活動を行うすべての者をいう。
(7) 占有者等 市内の土地を占有し、所有し、又は管理する者をいう。
(8) 犬の飼い主等 犬を飼養し、又は保管する者をいう。
(9) 飼い犬 犬の飼い主等により飼養され、又は保管されている犬をいう。
(10) ふん害 飼い犬のふんにより公共の場所等を汚すことをいう。
(11) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
(12) 公共の場所等 市内の道路、公園、広場、緑地、水路、河川その他の公共の場所及び山林(雑種地を含む。)をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するために必要な施策を総合的に実施するとともに、その実施について市民等、事業者、占有者等、関係行政機関及び関係団体に対して協力を要請するものとする。
2 前項の施策は、次に掲げるものとする。
(1) ごみの投捨て及び散乱、飼い犬のふん害の防止並びに空き地の環境保持について市民等、事業者及び占有者に対する意識の啓発及び広報活動の促進に関すること。
(2) 空き缶等の再資源化の促進に関すること。
(3) 環境パトロールの実施体制の整備に関すること。
(4) その他環境美化に必要と認める事項
(市民等の責務)
第4条 市民等は、ごみの投捨て及び散乱の防止に努めるとともに、ごみを適切な方法で処理し、又は再資源化に努めなければならない。
2 市内に居住する者は、その居住する地域において、自ら清掃活動を積極的に推進し、地域の環境美化に努めなければならない。
3 市民等は、市がこの条例の目的を達成するため実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、当該事業活動により生ずるごみの投捨て及び散乱を防止するため、消費者に対する意識の啓発に努めるとともに、市の施策に協力しなければならない。
2 事業者のうち、自動販売機により缶、びん等の容器に入れた飲料又は食品を販売する者は、空き缶等ごみの散乱を防止するため、その販売する場所に回収容器を設けるよう努めなければならない。
(占有者等の責務)
第6条 占有者等は、快適な生活環境を保持するため、自らが所有し、占有し、又は管理する土地について適正な管理に努めるとともに市が実施する施策に協力しなければならない。
2 空き地の占有者等は、雑草等が放置され、火災及び害虫の発生など周辺の生活環境を著しく阻害する状態とならないように当該空き地の清掃及び除草をしなければならない。
(犬の飼い主等の責務)
第7条 犬の飼い主等は、飼い犬が公共の場所等において、ふんを排泄したときは、放置することなく、当該排泄物を適切に処理しなければならない。
2 犬の飼い主等は、公共の場所等において飼い犬を運動させる場合は、飼い犬を綱、鎖等でつなぎ、制御できるようにしなければならない。
3 犬の飼い主等は、飼い犬が死亡したとき、その他飼い犬の飼養又は保管をやめようとするときは、みだりに捨てることなく、自らの責任において適切に措置しなければならない。
(ごみの投捨て等の禁止)
第8条 何人も公共の場所等及び他人が占有する場所にごみをみだりに捨ててはならない。
2 市民等は、ごみを投げ捨てた者又はごみの投捨てを行おうとする者を発見したときは、速やかに市に通報しなければならない。
(空き地等の環境保持)
第9条 空き地の占有者等が遠隔地に居住するため、自ら除草等の作業及び管理が困難なときは、市内で管理者を定め、第6条第2項に規定する管理ができるようにしなければならない。この場合において、占有者等は、管理者の住所、氏名、空き地地番、面積等の事項を市長に報告しなければならない。
(立入調査)
第10条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、必要があると認めるときは、市長の指定する職員に土地等に入り、調査させることができる。
2 前項の規定により立入り調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項に規定する立入り調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公表)
第13条 市長は、前条の規定による措置命令を受けた者が正当な理由なくその命令に従わないときは、公表の理由及び命令に従わない旨を記し、その者の住所及び氏名を公表することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第46号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。