○美馬市の環境美化の推進に関する条例施行規則
平成17年3月1日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市の環境美化の推進に関する条例(平成17年美馬市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(回収容器)
第3条 条例第5条第2項に規定する回収容器は、次の要件を備えるものであって、自動販売機の設置と同時に備え付けなければならない。
(1) 設置場所は、自動販売機から5メートル以内とする。
(2) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものとする。
(3) 容器は、30リットル以上であること。
(4) 指定容器を回収するための容器である旨の表示がされていること。
(5) 複数の種類の指定容器を販売する自動販売機にあっては、指定容器を分別して回収できるものであること。
(環境パトロール)
第4条 保健所等の関係団体と連絡調整を図り、市内のごみの投捨て及び散乱状況の早期発見及び指導を行うため、市内のパトロール体制を整備する。また、各種団体に呼びかけ、関係者との連携を強化し情報収集に努める。
2 条例第9条の遠隔地とは、美馬市外を意味する。
2 過料処分を行うときは、過料処分通知書(様式第6号)を交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日規則第163号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月3日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第27条までの規定による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの規則の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの規則の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。