○美馬市の環境美化の推進に関する条例施行規則

平成17年3月1日

規則第95号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の定義は、条例において使用する用語の例による。

(回収容器)

第3条 条例第5条第2項に規定する回収容器は、次の要件を備えるものであって、自動販売機の設置と同時に備え付けなければならない。

(1) 設置場所は、自動販売機から5メートル以内とする。

(2) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものとする。

(3) 容器は、30リットル以上であること。

(4) 指定容器を回収するための容器である旨の表示がされていること。

(5) 複数の種類の指定容器を販売する自動販売機にあっては、指定容器を分別して回収できるものであること。

(環境パトロール)

第4条 保健所等の関係団体と連絡調整を図り、市内のごみの投捨て及び散乱状況の早期発見及び指導を行うため、市内のパトロール体制を整備する。また、各種団体に呼びかけ、関係者との連携を強化し情報収集に努める。

(空き地等の管理者の届出)

第5条 条例第9条の規定による管理者の届出は、空き地等の管理者の届出について(様式第1号)による。

2 条例第9条の遠隔地とは、美馬市外を意味する。

(身分証明書)

第6条 条例第10条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第2号)のとおりとする。

(指導又は勧告)

第7条 条例第11条に規定する勧告は、環境美化適正管理勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(措置命令)

第8条 条例第12条に規定する命令は、環境美化適正管理命令書(様式第4号)により行うものとし、これに従わない場合は、関係法令を適用する。

(過料)

第9条 条例第15条の規定による過料処分を行うときは、過料処分を受けるべき相手に対し、告知・弁明書(様式第5号)により、あらかじめ告知し、弁明の機会を付与する。

2 過料処分を行うときは、過料処分通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の脇町の環境美化の推進に関する条例施行規則(平成13年脇町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月30日規則第163号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月3日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第27条までの規定による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの規則の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの規則の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

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美馬市の環境美化の推進に関する条例施行規則

平成17年3月1日 規則第95号

(平成28年4月1日施行)