○穴吹農村環境改善センター条例
平成17年3月1日
条例第151号
(設置)
第1条 美馬市の農業経営及び農家生活の合理化、農業者等農村在住者の健康増進、地域連帯感の醸成等を図り、農村の環境整備を組織的に推進するため、農村環境改善センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 穴吹農村環境改善センター
(2) 位置 美馬市穴吹町穴吹字安成73番地
(管理)
第3条 センターの管理は、美馬市が行う。
(運営委員会)
第4条 センターの円滑な運営管理を行うため、穴吹環境改善センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、市長の諮問に応じ、センターの運営に関する事項について調査審議し、答申する。
3 運営委員会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 議会の議員
(2) 農業委員会の委員
(3) 農村漁業生産組織の代表
(4) 公共的団体の長
(5) 青年及び婦人団体の代表者
(6) 知識経験者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第6条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、会務を総理し、会議を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これを代理する。
(使用許可)
第7条 センターの施設を使用しようとする者は、規則の定めるところによりあらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用してはならない。
2 市長は、施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 危険物を使用する催しで災害の発生のおそれがあるとき。
(4) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
(1) 農業経営及び農家生活の改善合理化のための使用
(2) 農業者等地域住民の健康増進のための使用
(3) 農業団体が行う各種の会合
(4) 公共団体又は社会福祉関係団体及び社会教育関係諸団体が使用する場合
2 使用料の徴収の時期及び方法その他使用料に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穴吹町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(昭和57年穴吹町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月13日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月16日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(穴吹農村環境改善センター条例に関する経過措置)
21 第21条の規定による改正後の穴吹農村環境改善センター条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
穴吹農村環境改善センター使用料
使用室名 | 使用料(1時間につき) | 宴会を伴う場合 | 冷暖房使用の場合 | |
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時30分まで | |||
多目的ホール | 1,600円 | 1,830円 | 1,060円加算 | 1時間につき420円加算 |
会議室1 | 1,060円 | 1,280円 | 1,060円加算 | 1時間につき200円加算 |
会議室2 | ||||
会議室3 | ||||
和室(東) | ||||
和室(西) | ||||
料理実習室 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、当該端数は1時間として計算する。
2 午前9時から午後9時30分までの時間以外の時間に使用する場合においての使用料の額は、市長が別に定める。