○美馬市農林水産業事業分担金徴収条例施行規則
平成17年3月1日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市農林水産業事業分担金徴収条例(平成17年美馬市条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 県営事業受益者負担率については、別表第2に掲げるとおりとする。
(委員会の設置)
第3条 農林水産事業の円滑な運営管理を行うため、分担金徴収審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、事業の種類・負担率・負担額・その他の諸条件を審査し、適切な補助事業を行うため、市長に答申する。
(組織)
第4条 委員会は、経済部・企画総務部をもって組織する。
(委員長)
第5条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、補助事業に関する事務を所掌する経済部長を充てる。
3 委員長は、会議を総括する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成26年2月20日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業の種類 | 工事の種類 | 負担率等 | 備考 |
1 市営事業 2 農林業構造改善事業 3 農村基盤総合整備事業 4 新山村振興等農林漁業特別対策事業 5 中山間地域総合整備事業 6 間伐等森林整備促進対策事業 7 水土保全林緊急間伐実施事業 8 地域林業経営確立林業構造改善事業 9 ふるさと林道緊急整備事業 10 資源循環林整備事業 11 森林循環保全事業 12 団体営土地改良事業 13 県単土地改良事業 14 市営土地改良事業 15 地すべり関連事業 16 農林地災害復旧事業 17 市営災害復旧事業 18 旱害応急対策事業 19 県営林道事業 20 県単林道事業 21 市営林道事業 22 水産事業 | (1) 農道新設工事 |
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ア 国庫補助対象事業 | 2.5パーセント以内 | ||
イ 県費補助対象事業 | 5.0パーセント以内 | ||
(2) 林道開設工事 |
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ア 国庫補助対象事業 | 1.0パーセント以内 | 10戸以上は2.0パーセント以内とする。 | |
イ 県費補助対象事業 | 1.0パーセント以内 | ||
(3) 作業道開設工事 |
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国庫補助対象事業のみ | 17.5パーセント以内 | ||
(4) 農林地災害復旧事業 |
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国庫補助対象事業のみ (農地・農業用施設災害) | 事業費から国庫補助金額を減じて得た残額 | 農道及び排水路災害は除く。 | |
(5) 農道整備工事 |
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県単事業のみ | 1.0パーセント以内 | ||
県単事業のみ (急傾斜地) | 1.0パーセント以内 | 10戸以上は2.0パーセント以内とする。 | |
(6) かんがい排水工事 |
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県単事業のみ | 5.0パーセント以内 | ||
(7) 土地改良事業 |
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市営事業のみ | 50.0パーセント以内 | ||
(8) 中山間地域総合整備事業団体営事業のみ |
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(基盤整備) | ― | ||
(基盤整備以外) | 5.0パーセント以内 | ||
(9) 特別対策事業 |
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県単事業のみ | 1/3以内 | ||
(10) 森林整備緊急支援事業 |
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県単事業のみ | 1/3以内 | ||
(11) 緑資源有効利用促進対策事業 |
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県単事業のみ | 25.0パーセント以内 |
別表第2(第2条関係)(県営事業関係)
事業の種類 | 工事の種類 | 負担率等 | 備考 |
1 県営土地改良事業 | (1) 中山間地域総合整備事業 |
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県営事業のみ | |||
(基盤整備) | ― | ||
(基盤整備以外) | 5.0パーセント以内 | ||
(2) 土地改良総合整備事業 |
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県営事業のみ | |||
(一般型) | ― | ||
(省力化型) | 5.0パーセント以内 | ||
(3) ほ場整備事業 |
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県営事業のみ | |||
(一般型) | ― | ||
(担い手育成型) | 5.0パーセント以内 |
※ 県営事業については県が徴収する負担金である。