○中尾山林業者等健康増進施設条例
平成17年3月1日
条例第170号
(設置)
第1条 美馬市地域林業の振興を図り、林業者等の健康増進に資することを目的として、中尾山林業者等健康増進施設(以下「林業者等健康増進施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 林業者等健康増進施設は、美馬市木屋平字太合カケ445番地68に置く。
(使用期間等)
第3条 林業者等健康増進施設の使用期間は、4月の第4土曜日から11月の第2日曜日までとする。
2 前項の期間における休業日は、4月の第4土曜日から6月30日までの期間及び9月1日から11月の第2日曜日までの期間の水曜日とする。ただし、当該水曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日であるときは、この限りでない。
3 林業者等健康増進施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
(使用許可)
第4条 林業者等健康増進施設の施設を利用しようとするものは、規則の定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 林業者等健康増進施設は、許可を受けた目的以外に使用してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、林業者等健康増進施設の使用を許可しない。
(1) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 危険物を使用する催しで、災害のおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認めたとき。
(1) 農林漁業経営者の健康増進のために使用する場合
(2) 農林漁業団体が行う各種スポーツ及びイベントに使用する場合
(3) 公共団体又は社会福祉団体及び社会教育団体が使用する場合
(4) その他特に市長が認めた場合
2 第4条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可を受けたときに、使用料を納付しなければならない。
(使用料の返還)
第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することがある。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができないとき。
(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出をなし、市長が相当の理由があると認めたとき。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、この条例及び市長が定める諸規定等を忠実に守らなければならない。
2 使用者が故意によって施設又は設備を滅失又は損傷したときは、その損害額を賠償しなければならない。
(使用の許可の取消し)
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) その他市長が管理上特に必要があると認めたとき。
(指定管理者)
第10条 市長は、林業者等健康増進施設の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に林業者等健康増進施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第11条 前条の規定により指定管理者に林業者等健康増進施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 林業者等健康増進施設の使用許可に関する業務
(2) 林業者等健康増進施設の事業として市長が定める事業に関する業務
(3) 林業者等健康増進施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に林業者等健康増進施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の木屋平村林業者等健康増進施設設置及び管理に関する条例(平成5年木屋平村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月12日条例第267号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の中尾山林業者等健康増進施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の中尾山林業者等健康増進施設条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年2月27日条例第18号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(中尾山林業者等健康増進施設条例に関する経過措置)
26 第27条の規定による改正後の中尾山林業者等健康増進施設条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
使用区分 | 単位 | 使用料 |
(半面) バドミントン | 2時間 | 2,080円 |
(1面) バレーボール | 2時間 | 4,180円 |