○美馬市創作施設管理規則

平成17年3月1日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市創作施設条例(平成17年美馬市条例第180号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、美馬市創作施設(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用者の遵守事項)

第2条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為をしないこと。

(2) 火災等の予防に留意し、備品類の損傷防止の処置を講じること。

(3) その他市長の指示する事項に従うこと。

(使用の禁止及び制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その使用を禁止又は制限することができる。

(1) 施設内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) 施設の設備等を損傷するおそれのある者

(3) その他市長の指示する事項に従わない者

(損害賠償の義務)

第4条 使用者は、故意又は過失によって施設の設備等を損傷し、若しくは亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該損傷若しくは亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穴吹町創作施設管理規則(平成2年穴吹町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

美馬市創作施設管理規則

平成17年3月1日 規則第123号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年3月1日 規則第123号
平成18年3月28日 規則第18号