○美馬市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月1日
規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年美馬市条例第201号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(請書)
第5条 条例第13条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。
(連帯保証人の変更等)
第6条 入居者は、連帯保証人が条例第13条第1項第1号に規定する要件を欠くに至ったとき、又は市長が連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、請書を当該事由の発生した日(市長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては、市長からその旨の通知のあった日)から10日以内に、市長に提出しなければならない。
2 入居者は、前項に定める場合を除くほか、連帯保証人を変更しようとするときは、請書を市長に提出しなければならない。
3 入居者は、連帯保証人について、第1項の規定に該当する場合を除くほか住所に変更があったとき、又は氏名に変更があったときは、速やかに、市長に届け出なければならない。
(3) 条例第27条ただし書の規定により市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときの承認申請書 様式第7号
(4) 条例第28条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築しようとするときの承認申請書 様式第8号
(異動届)
第8条 入居者は、同居者に関し異動があったときは、当該異動のあった日から1月以内に、市営住宅同居者異動届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。
(市営住宅管理人)
第16条 条例第55条第2項に規定する市営住宅管理人は、市営住宅の入居者のうちで適当と認めた者について、市長が委嘱する。
2 市長は、市営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、解嘱することができる。
(1) 本人から解嘱の申出があったとき。
(2) 市長が不適当と認めたとき。
3 市営住宅管理人の報償費の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の脇町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年脇町規則第11号)又は穴吹町営住宅管理規則(平成9年穴吹町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月28日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月3日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(美馬市営住宅入居者選考委員会規則の廃止)
2 美馬市営住宅入居者選考委員会規則(平成17年美馬市規則第138号)は、廃止する。
附則(令和元年12月27日規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月19日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の規則による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
市営住宅の名称 | 設置する共同施設の種類 |
上曽江団地市営住宅 | 児童遊園 |
拝北団地市営住宅 | 集会所 |
北庄団地市営住宅 | 児童遊園・集会所 |
東城山団地市営住宅 | 児童遊園 |
島口団地市営住宅 | 集会所 |
新町第2団地市営住宅 | 児童遊園 |
別所団地市営住宅 | 児童遊園 |
西部団地市営住宅 | 児童遊園 |
東部団地市営住宅 | 児童遊園・集会所 |
由佐団地 | 児童遊園 |
成戸団地 | 集会所・児童遊園 |
奈良坂第3団地 | 集会所 |
中島団地 | 集会所・児童遊園 |
ナロヲ団地 | 集会所 |