○美馬市消防職員の階級及び職名に関する規則
平成17年3月1日
規則第144号
(趣旨)
第1条 美馬市消防職員の階級及び職名に関しては、この規則の定めるところによる。
(消防吏員の階級)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次に定めるところによる。
(1) 消防司令長
(2) 消防司令
(3) 消防司令補
(4) 消防士長
(5) 消防副士長
(6) 消防士
(消防吏員以外の消防職員の職名)
第3条 消防吏員以外の消防職員の職名は、美馬市職員の職名に関する規則(平成17年美馬市規則第20号)の定めるところによる。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月3日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。