○美馬市消防団の設置等に関する条例
平成17年3月1日
条例第213号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 本市に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年9月22日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称
区域
美馬市消防団
美馬市脇町・穴吹町・木屋平
平成17年3月1日 条例第213号
(平成18年9月22日施行)