○美馬市美馬リバーサイドパーク条例
平成17年6月29日
条例第224号
(設置)
第1条 市民に健全なレクリエーションの場所を提供することにより、市民の体力の増進及び市民相互の連帯意識の向上を図ることを目的として、美馬市美馬リバーサイドパーク(以下「リバーサイドパーク」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 リバーサイドパークの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 美馬市美馬リバーサイドパーク
(2) 位置 美馬市美馬町字境目44番地1地先から同市同町字境目39番地6地先まで
(使用時間)
第3条 リバーサイドパークの使用時間は、日の出の時刻から日没の時刻までとする。
2 前項の使用時間は、準備及び原状に復する時間を含むものとする。
(使用の許可)
第4条 リバーサイドパークにおいて、競技会、集会、展示会その他これらに類する催物を行うため、リバーサイドパークの全部又は一部を使用しようとする者は、あらかじめ美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。また、許可された事項を取り消し、又は変更する場合も同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、リバーサイドパークの管理上必要な条件を付けることができる。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、リバーサイドパークの使用を許可しないものとする。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 他の利用者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。
(使用権利の譲渡等の禁止)
第6条 第4条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の目的を許可なく変更し、又はその使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、その使用を制限し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、使用の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(3) 第5条各号のいずれかに該当するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、リバーサイドパークの管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により、使用許可の取消し等の処分を受けた使用者に損害が生じても、市は、これを賠償しないものとする。
(使用料)
第8条 リバーサイドパークの使用料は、無料とする。ただし、営利を目的とした使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用開始前5日までに使用の取消し又は変更の申出があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用許可の取消し等の処分を受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、故意又は過失によりリバーサイドパークの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(指定管理者)
第12条 教育委員会は、リバーサイドパークの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にリバーサイドパークの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第13条 前条の規定により指定管理者にリバーサイドパークの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 使用許可に関する業務
(2) リバーサイドパークの事業として教育委員会が定める事業に関する業務
(3) リバーサイドパークの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
2 教育委員会は、適当と認めるときは、指定管理者にリバーサイドパークの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年7月15日から施行する。
附則(平成17年10月12日条例第243号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の美馬市吉野川河畔ふれあい広場設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の美馬市吉野川河畔ふれあい広場設置条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年3月13日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(美馬市吉野川河畔ふれあい広場設置条例に関する経過措置)
11 第10条の規定による改正後の美馬市吉野川河畔ふれあい広場設置条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月14日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
施設の区分 | 1時間当たりの使用料の額 | |
市内使用者 | 市外使用者 | |
野球場 | 510円 | 1,030円 |
サッカー場 | 510円 | 1,030円 |
パークゴルフ場 | 510円 | 1,030円 |
多目的広場 | 510円 | 1,030円 |