○美馬市職員採用規則

平成17年8月9日

規則第169号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条、第17条及び第18条の規定に基づき、美馬市職員(以下「職員」という。)の採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(採用の方法)

第2条 職員の採用は、競争試験によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を採用するときは、選考によることができる。

(1) 職務の遂行上必要とする免許その他の資格を有する者

(2) 職務の遂行上必要とする特殊な専門的知識又は技術を有する者

(3) 国又は地方公共団体の管理職員であった者

(4) 現に国又は他の地方公共団体の職員である者

(5) 前各号に掲げるもののほか、試験によることが不適当であると認められる者

(競争試験の方法)

第3条 競争試験は、次に掲げる方法のうち2以上を併せて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 適性検査

(4) 身体検査

(5) 前各号に掲げるもののほか、職務遂行の能力が判定できる方法

(秘密を守る義務)

第4条 競争試験に係る事務に従事する職員は、競争試験に関し職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。この者が、その職を退いた後も、同様とする。

(競争試験の告知)

第5条 競争試験の告知は、あらかじめ市の広報紙への登載その他の適切な方法により行うものとする。

2 前項の告知の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 競争試験の区分及び職務の内容

(2) 受験の資格及び手続

(3) 競争試験の日時及び場所並びに合格発表の時期及び方法

(4) 採用予定人員

(5) 前各号に掲げるもののほか、競争試験に関し必要な事項

(受験資格)

第6条 受験の資格は、前条第2項第1号の競争試験の区分(以下「試験の区分」という。)に応じ、職務の遂行に必要な能力及び経験を勘案し、市長がその都度定める。

(競争試験又は選考の委託)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、国の行政機関、他の地方公共団体の機関又は競争試験若しくは選考に関し専門的知識を有する団体に委託して、競争試験又は選考を行うことができる。

(採用候補者名簿の作成及びこれによる採用の方法)

第8条 競争試験による職員の採用については、市長は、試験の区分ごとに採用候補者名簿(以下「候補者名簿」という。)を作成するものとする。

2 候補者名簿には、採用試験において合格点以上を得た者の氏名、得点その他必要事項をその得点順に並べた上で、最高点を得た者から第5条第2項第4号の採用予定人員相当者数を記載するものとする。

3 競争試験による職員の採用は、候補者名簿に記載された者から行うものとする。ただし、第5条第2項第2号の受験資格において定められた免許その他の資格(次条第2項第2号において「採用資格」という。)を当該受験の資格に定められた期限までに取得できなかった者については、この限りでない。

4 候補者名簿の有効期限は、これを作成した日の属する年度の翌年度の9月末日までとする。

(候補者名簿からの抹消)

第9条 市長は、候補者名簿に記載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、候補者名簿からその者に係る事項を抹消しなければならない。

(1) 採用されたとき。

(2) 採用される意思のないことの申出があったとき。

(3) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(4) 死亡したとき。

2 市長は、候補者名簿に記載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、候補者名簿からその者に係る事項を抹消することができる。

(1) 採用される意思がないと認められるとき。

(2) 第5条第2項第2号の受験の資格に定められた期限までに採用資格を取得できなかったとき。

(3) 心身の故障その他の事由により職務の遂行ができないと認められるとき。

(4) 職員たるに適しない非行があると認められるとき。

(5) 受験の資格が欠けていたことが判明したとき。

(6) 受験の申込み又は競争試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなったとき。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員の採用に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年4月11日規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

美馬市職員採用規則

平成17年8月9日 規則第169号

(令和7年6月1日施行)