○青木家住宅設置条例
平成17年10月12日
条例第238号
(設置)
第1条 国登録文化財の保護と市民文化の向上に資するとともに、市内外との交流を通じ地域の活性化を図るため、青木家住宅(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 青木家住宅
(2) 位置 美馬市美馬町字宮前225番地
(管理)
第3条 施設の管理は、美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(使用料)
第4条 施設の使用料は、無料とする。ただし、営利を目的とする使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 教育委員会は、必要があるときは、前条の規定にかかわらず、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができないと教育委員会が認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害の賠償)
第7条 施設を利用する者は、施設、設備、展示品等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月12日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
単位 | 金額 |
月額 | 1か月の売上額の10パーセント以内で、規則で定める額 |
備考
1 「売上額」とは、使用者が飲食品その他物品を販売して得た対価の総額をいう。
2 使用者は、電気料金、水道料金その他社会通念上使用者が負担すべき費用を別途負担するものとする。
3 1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。